初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる年金の種類が変わります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二種類があります。どちらを受給できるかは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって決まります。この違いを理解しておくことは、申請の準備を進めるうえで非常に重要です。
障害基礎年金とはどんな年金か
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方(自営業者・無職・学生・専業主婦など)、または20歳前に初診日がある方が受給できる年金です。対象等級は1級と2級のみで、3級はありません。令和8年度の年額は1級が1,059,125円、2級が847,300円(いずれも子の加算別)です。加入期間や収入に関係なく、等級が同じであれば金額は一律です。
障害厚生年金とはどんな年金か
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)が受給できる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金にも同時に該当し、両方が支給されます。3級は障害厚生年金のみの支給です。報酬比例部分があるため、現役時代の収入や加入期間によって金額が個人ごとに異なります。3級の最低保障額は令和8年度で年額635,500円です。
初診日の確認がなぜ重要か
初診日に加入していた年金制度が受給できる年金の種類を決定するため、初診日の正確な把握は申請の根幹となります。たとえば、就職後に症状が悪化したとしても、最初の受診が学生時代であれば国民年金加入中の初診日となり、障害基礎年金の請求になります。また、初診日によって保険料納付要件の確認期間も変わるため、慎重な確認が必要です。
転職・無職期間がある場合の注意点
会社員から退職して無職期間中に初診日がある場合、その時点での年金加入状況(国民年金への切り替えができているか)が重要になります。国民年金への切り替え手続きを怠っていた場合、保険料未納とみなされるリスクがあります。初診日前後の年金加入状況は、年金事務所で確認しておくことをお勧めします。
まとめ
障害基礎年金と障害厚生年金は、初診日に加入していた年金制度によって決まります。初診日が国民年金加入中か厚生年金加入中かによって、受給できる等級の範囲・金額・請求先が異なります。まずは初診日を正確に把握し、そのときの加入状況を確認することから始めましょう。
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