波のある病状でも、生活への影響を継続的に示すことで受給につながります。
双極性障害(躁うつ病)は、躁状態とうつ状態を繰り返す精神疾患です。症状に波があるため、「調子がいいときもあるから受給できないのでは」と感じる方もいます。しかし障害年金では、波のある症状を含めた「全体的な生活への影響」が評価されます。
双極性障害での受給の可能性
双極性障害は、躁状態・うつ状態・混合状態を繰り返すことが多く、就労や日常生活に大きな支障をきたしやすい疾患です。精神の障害に関する等級判定では、日常生活動作の各項目の評価が重要で、「波があるとしても全体として日常生活が著しく制限されている」状態であれば、2級以上に該当する可能性があります。
受給事例:40代女性のケース
40代の女性が30代半ばに双極性障害と診断され、入退院を繰り返しながら数年間療養。就労は断続的に試みたものの、躁状態では過活動・浪費・対人トラブルが生じ、うつ状態では起床もままならない日が続きました。家族のサポートなしには生活が成り立たない状態であることを申立書に具体的に記載し、診断書でも日常生活動作の各評価が「援助が必要」以上の記載が得られたことで、障害基礎年金2級が認定されました。
躁状態の記録も重要
うつ状態の記録は残りやすいですが、躁状態のエピソード(衝動的な行動、眠れずに活動し続ける、金銭トラブルなど)は本人がつらさを感じにくいことがあり、記録に残りにくい場合があります。申立書では躁状態の影響(就労トラブル・人間関係の悪化・経済的な問題など)も含めて記載することが、病状の全体像を伝えるうえで重要です。
薬の調整と診断書の時期
双極性障害では薬の調整が長期にわたることが多く、症状が安定しているように見える時期もあります。診断書は「現症日(診断書を作成した時点の状態)」が基準になるため、症状が重い時期に作成してもらうことが実態を反映しやすくなります。ただし意図的なタイミング操作は適切ではなく、あくまでも実態に基づいた内容であることが前提です。
まとめ
双極性障害での障害年金受給は、「波のある症状全体を通じて日常生活がどれほど制限されているか」を示すことが鍵です。躁状態・うつ状態それぞれのエピソードを丁寧に記録し、申立書と診断書の両方に実態を反映させることが受給につながります。一人で抱え込まず、専門家のサポートを活用してください。
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