症状が改善したら打ち切られる?更新の実態

障害年金には更新制度があります。仕組みを正しく理解し、不安を解消しましょう。

「症状が少し改善したら、受給が止まってしまうのでは」という不安を持つ方は多くいます。障害年金には「有期認定」と「永久認定」があり、有期認定の場合は定期的に更新審査があります。更新の仕組みと、どう対応すればよいかを整理します。

有期認定と永久認定の違い

障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。永久認定は、障害が固定していて改善の見込みがない場合(四肢の切断など)に適用され、更新審査はありません。有期認定は、1〜5年ごとに障害状態を確認する「更新」が必要なケースで、精神疾患や内臓疾患など、症状が変動する可能性がある障害に多く適用されます。

更新審査の流れ

有期認定の方には、更新時期の前に日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。指定された期限内に医師に診断書を記載してもらい、返送することで更新審査が行われます。審査の結果、等級が維持される場合、等級が変わる場合(増減)、支給停止になる場合のいずれかになります。

更新で支給停止になるケースとは

支給停止になるのは、審査の結果「障害の状態が当該等級に該当しなくなった」と判断された場合です。症状が大きく改善し、日常生活や就労に制限がほとんどない状態になった場合が該当します。ただし、医師の診断書が実態を正確に反映していない場合に不当に停止されることもあるため、更新時の診断書の内容確認も重要です。

支給停止になっても再開できる場合がある

いったん支給停止になっても、その後症状が悪化した場合は「支給停止事由消滅届」を提出することで再開を求めることができます。また、停止処分に不服がある場合は審査請求の手続きをとることができます。更新のたびに「打ち切られるかもしれない」と過度に不安になるより、実態を正確に伝え続けることが最善の対応です。

まとめ

更新審査は、障害年金の仕組みとして定められた制度です。症状が安定していても、日常生活への制限が続いている場合は等級が維持されます。大切なのは、更新時の診断書に実態が正確に反映されていることです。更新の手続きや診断書の確認に不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください tel.052-776-3201 営業時間 / 8:30 - 20:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付