ペースメーカー3級から併合で障害年金2級になった受給事例

メタディスクリプション:ペースメーカーで障害厚生年金3級の方が、腰椎狭窄症による肢体不自由を併合として整理し2級へ。基礎年金部分と配偶者加算、3年遡りで年額約230万円、遡り約690万円が認められた事例です。


はじめに

ペースメーカーと腰椎狭窄症の併合で障害年金2級が認められたケース

   

この記事では、ペースメーカーで障害厚生年金3級を受給されていた方が、10年後に腰椎狭窄症の悪化で肢体不自由となり、障害年金 併合の考え方で総合的に整理した結果、障害年金2級の決定につながった事例をご紹介します。 名東障害年金サポート事務所では、「できていること」よりもできないこと、支援や配慮がなければ維持できないことを、診断書と補足資料で一貫して示す方針で申請を組み立てました。

  

ご相談者様の状況

 • 依頼者:男性 62歳

 • 年金種別:厚生年金

 • ご相談経路:当事務所の支援先からのご紹介

 • 既往:ペースメーカーにより障害厚生年金3級

 • 追加の状態:腰椎狭窄症等により歩行や移動、立位保持が難しくなり、日常生活と就労に大きな支障

  

ご相談の経緯

  

ペースメーカーの受給後に腰椎狭窄症で状態が大きく変化 もともと依頼者様は、ペースメーカー 障害年金として障害厚生年金3級を受給していました。 ところが、その後の経過で腰椎狭窄症が悪化し、痛みやしびれ、歩行困難などにより生活面の負担が強まり、肢体不自由としての制限が目立つようになりました。

  

この時点で重要なのは、傷病名そのものよりも、実際の生活の中でどんな場面が維持できないかです。たとえば、次のようなポイントを丁寧に整理しました。

 • 外出や通院が一人では難しい日がある

 • 立ち続ける、歩き続ける、姿勢を保つことが途中で成り立たない

 • 痛みやしびれで家事や身の回りの動作が途切れる

 • 就労継続に配慮が必要で、配慮がないと維持が難い

   

申請方針 障害年金の併合として全体像を示す

  

今回の要点は、ペースメーカーの状態と腰椎狭窄症による肢体不自由を、別々に並べるのではなく、既存障害と追加障害を併合として捉え、生活全体の制限を一つの絵として見せることでした。

 

併合で意識したこと

 • 心疾患側で生じる制限と、肢体不自由側で生じる制限を「役割分担」させる

 • 診断書の表現や評価が食い違わないよう、日常生活の困難を共通言語に整える

 • 就労状況は「働いているか」だけで判断されないよう、どんな配慮が必要で、配慮がないとどうなるかを具体化する

  

結果 障害年金2級の決定と支給内容

   

併合として総合的な審査が進み、結果として障害年金2級が決定しました。あわせて、次の点が認められています。

   

認められた内容

 • 基礎年金部分の支給

 • 配偶者加算(加給年金)の支給

 • 3年分の遡りの支給

 • 年額で約230万円の支給決定

 • 遡り合計で約690万円が認められた

※支給額は、厚生年金の加入状況や報酬、家族状況などで変動します。

   

工夫した点 複数の診断書に加えて任意提出資料で補強

    

依頼者様は複数の医療機関に通院されており、診断書の情報が分散しやすい状況でした。そこで、診断書を集めるだけでなく、「生活の困りごと」を裏づける任意提出資料を設計し、整合性を持たせて提出しました。

  

診断書の組み立て方

 • 医療機関ごとの診断書に「書いてほしい論点」を明確化

 • 生活動作と就労の支障が、読んだだけで伝わるように整理

 • 記載の濃淡が出る箇所は、補足資料で同じ方向に揃える 提出した任意資料の例

 • 主治医の意見書 診断書の枠だけでは表現しきれない、症状の波や生活上の困難を補足

 • リハビリ担当者の意見書 歩行、立ち上がり、移乗、継続動作の難しさなどを実態ベースで補強

 • 職場での配慮証明書

業務上どんな配慮が必要か、配慮がないと維持が難い状況を具体化

任意資料は量が多ければよいのではなく、認定の視点に合わせて、困難さが矛盾なく積み上がる構成にすることが大切です。

  

苦労した点 関係者の協力体制づくりと情報の一本化

    

この事例で大きな山場になったのは、資料作成そのものよりも、関係者の協力体制を築き、情報を一本化することでした。

 • 医師、リハビリ担当者、職場それぞれが見ている「困難」の切り口が違う

 • 依頼者様ご本人が日常のつらさを言語化しにくい

 • 書類の表現が少しずれるだけで、全体像が伝わりにくくなる

そこで名東障害年金サポート事務所では、依頼者様の実情を丁寧に伺いながら、関係者へ協力のお願いを行い、共通の説明軸を作ることに注力しました。 そして何より、依頼者様が諦めずに協力してくださったことが、結果につながったと感じています。

  

名東障害年金サポート事務所の支援方針

   

併合の整理と資料設計で伝わり方を変える

  

障害年金の審査では、日常生活や就労が「どれだけ大変か」を、書類から読み取れる形に整える必要があります。 当事務所では、特に次のようなケースで支援の力が発揮されやすいと考えています。

 • 障害厚生年金3級の受給中に状態が変わった

 • 腰椎狭窄症 障害年金のように、動作や継続の難しさを丁寧に示したい

 • 医療機関が複数で、診断書の内容がばらつきやすい

 • 障害年金 併合として全体像を組み立てる必要がある

 • 遡りや配偶者加算など、支給関係の整理も同時に必要

  

まとめ 既存受給がある方ほど併合の見せ方が重要

  

 • ペースメーカーで障害厚生年金3級を受給中でも、腰椎狭窄症による肢体不自由が加わると、併合として総合的に認定される可能性があります。

 • 複数の診断書に加えて、主治医意見書、リハ意見書、職場配慮証明などを用い、できない実態を一貫して示すことが重要です。

 • 今回は、基礎年金部分、配偶者加算、3年遡りが認められ、年額約230万円、遡り約690万円の決定につながりました。

  

名東障害年金サポート事務所では、受給中の方の状態変化や、併合を前提にした整理、任意資料の設計まで含めてサポートしています。
「自分の状況も併合として見てもらえるのか」「診断書だけで伝わるか不安」といった段階でも構いませんので、ご相談ください。

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山口 高弘
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