糖尿病と椎間板ヘルニアで生活が立ち行かなくなった59歳が、糖尿病で障害基礎年金2級に支給決定。診断書準備、日常生活の支障の伝え方、働きながらの就労実態、遡及3年が認められた要点を解説します。
ご相談の概要 名東区で障害年金の専門家を探していたご家族からのご連絡
目次
今回ご紹介するのは、59歳の方のご相談です。傷病名は糖尿病と椎間板ヘルニア。糖尿病は約30年前から続いており、少しずつ症状が進行していました。
ただ、生活のために仕事を続けざるを得ず、通院や治療が十分に継続できない時期も重なり、時間が経過。途中でヘルニアの影響で動けない状態となり、糖尿病もインスリン投与が必要な状況になっていきました。
やがて外出が難しく、「自宅から出られない、動けない」状態に近づいたところで、ご家族が名東区近くで障害年金に詳しい社労士を探し、名東障害年金サポート事務所へお問い合わせくださいました。
結果として、障害基礎年金2級が支給決定。年額およそ84万円に加え、遡及で3年分も認められ、今後の生活に向けた安心につながりました。
※遡及で受け取れる年金は、時効により5年分が限度とされています。
糖尿病で障害基礎年金を目指すときに大切な見方
糖尿病での審査は、「検査数値だけ」ではなく、治療経過と日常生活への支障が丁寧に見られます。認定基準でも、糖尿病の障害の程度は、合併症の有無と程度、代謝のコントロール状態、治療や症状の経過、具体的な日常生活状況を十分考慮し、総合的に認定すると整理されています。
ここで重要なのは、書類づくりが「できること探し」になってしまうと、生活の困難さが伝わりにくい点です。審査で問われやすいのは、たとえば次のようなできない、難しい場面です。
• 通院や自己注射、食事療法を続けたいのに、体調や生活の事情で維持できない
• 疲労感や痛みで、家事や身支度が途切れる日が増える
• 外出がほぼできず、支援がないと生活が回らない
今回も、まさにこの「生活の組み立てが崩れている状態」を、ご本人とご家族の実態に沿って言語化することがポイントになりました。
併合で2級を狙う予定が変更になった理由 椎間板ヘルニアの診断書が作れない壁
当初は、糖尿病と椎間板ヘルニアの2つを併せて認定される形を想定し、2級を目指す方針でした。障害が重なる場合の扱いは、併合の考え方が示されています。
しかし現実には、ヘルニアについて医療機関側で診断書が作れないという大きな壁が発生。障害年金は、原則として診断書などの医学的資料が土台になるため、ここが欠けると見通しを立てにくくなります。
そこで今回は方針を切り替え、糖尿病での申請に集中することにしました。限られた条件の中で「通る可能性が高いルートに資源を寄せる」ことが、結果につながることがあります。
診断書の質を上げたポイント 生活の困難さを裏付ける材料づくり
◾️ご家族への丁寧なヒアリングが核になった
ご本人がほとんど外出できないため、ご家族が何度も当事務所まで来所してくださいました。さらに「ご本人にしか分からないこと」もあるため、当事務所側でご自宅へ複数回訪問し、状況を確認しながら情報を整理しました。
糖尿病は長期化しやすく、症状の波や合併症の進行も含めて「いつから何ができなくなったか」を丁寧に積むほど、診断書と申立ての整合が取りやすくなります。認定基準でも、血糖コントロールが困難な状態が長年続くと慢性合併症が発症、進展し得ることが示されています。
◾️生活の困難さを支える資料をそろえた
日常生活状況は、本人の言葉だけだと抽象的になりがちです。今回は、ご家族の支援内容や外出困難の実態が、診断書の記載と噛み合うように材料を整理しました。
働きながら 障害年金で見られやすい就労の観点
今回の特徴は、単に「働いていた」ではなく、
• 休職状態が続いたこと
• 職場で配慮や介助を受けながら働いていたこと
• ご家族の支援が日常的に必要だったこと
といった、生活と就労の実態が複雑だった点です。
障害年金は「就労しているから対象外」と単純に決まる制度ではありません。業務内容、配慮の程度、勤務の継続性、生活への負荷などが総合的に見られます。そこで本件では、職場での実情を示すための書面も整え、診断書と整合する形で「日常生活の困難さ」を支える資料としてまとめました。
糖尿病の評価で押さえたいポイント インスリン治療と合併症の扱い
糖尿病は、血糖コントロールそのものの評価もありますが、認定基準では「多くは糖尿病合併症に対する認定」と整理されています。
また、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難で、一定の状態に該当する場合を3級としつつ、症状や検査成績、具体的な日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定することもあるとされています。
さらに、糖尿病性網膜症、壊疽、神経障害、腎症などの合併症は、それぞれ該当する障害の認定要領で評価する扱いも明記されています。
つまり糖尿病 障害年金の申請では、
治療の実態と生活の崩れ方、そして合併症が生活動作にどう影響しているかを、書類全体で一貫させることが大切です。
遡及が認められた意味 生活の立て直しに直結する支え
障害基礎年金は、請求の仕方によって受給開始時期が変わります。障害認定日による請求では、認定日の翌月分から受給でき、遡及で受け取れる年金は時効により5年分が限度とされています。
今回は、支給決定に加え遡及で3年分が認められました。遡及は、家計の穴埋めだけでなく、今後の治療環境を整える意味でも大きく、老齢年金を選択できる時期までの「当面の経済的な確保」につながり、ご家族にも大変喜んでいただけました。
障害基礎年金2級の年金額の目安
障害基礎年金2級の年金額は、資料上「令和6年4月分から」で年額816,000円などと示されています(生年月日により差があります)。
また2級の状態像として、「日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害」と説明されています。
※年金額は年度改定があるため、裁定時点の額で最終確認が必要です。
名東障害年金サポート事務所が行った支援 進め方を組み替えながら2級へ
今回の支援は、最初から一本道ではありませんでした。
• 併合を前提に準備を開始
• ヘルニアの診断書が作れない状況が判明
• 糖尿病一本に戦略を切り替え
• 生活実態と就労実態の裏付けを強化
• 訪問と面談を重ね、診断書作成のための資料を整備
このように、状況に合わせて組み替えながらも、最終的に障害基礎年金2級の支給決定へつなげることができました。
糖尿病 障害年金のご相談で多いお悩み
糖尿病は長期化しやすく、「少しずつ悪化して気づいたら限界」という方が少なくありません。特に次のような状態なら、一度整理してみる価値があります。
• 通院や治療が継続できず、生活が崩れている
• インスリン治療を続けているが、日常生活の制限が強い
• 家族の支援がないと外出や身の回りのことが難しい
• 仕事をしているが、配慮や支援が前提で成り立っている
まとめ 名東区で糖尿病 障害年金の申請に悩んだら
今回の事例は、椎間板ヘルニアの診断書が用意できないという不利な条件がありながらも、糖尿病に集中し、生活と就労の実態を丁寧に積み上げたことで、障害基礎年金2級の支給決定に至りました。さらに、遡及で3年分が認められたことで、今後の生活に向けた安心が大きく広がりました。
名東障害年金サポート事務所では、外出が難しい方でも、ご家族との面談や必要に応じた訪問を含め、状況に合わせて一緒に組み立てます。
「自分のケースは対象になるのか分からない」「障害年金 診断書をどう整えたらいいのか不安」そんな段階でも構いません。名東区近隣で障害年金のご相談先をお探しなら、お気軽にご連絡ください。
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