発達障害・自閉症で障害基礎年金2級が決定、約210万円の遡り受給が認められた事例
相談者
性別:男性
年齢:23歳
婚姻状況:独身
職業:自営業(障害者雇用)
傷病名:発達障害・自閉症
勤務状況:月の出勤日数 約17日
収入:手取り月額 約20万円弱
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
遡り支給額:約210万円(約3年分)
請求の種類:20歳前傷病による障害年金請求
相談時の状況
今回ご相談いただいたのは、発達障害・自閉症の診断を受けている23歳の独身男性の方です。障害者雇用で働いており、月の出勤日数はおよそ17日程度、収入は手取りで20万円弱という状況でした。
当初はご自身で障害年金の申請を検討されていましたが、知人の紹介をきっかけに名東障害年金サポート事務所へご相談いただきました。相談にはご家族の方も同席され、障害年金制度の仕組みや申請の流れについて丁寧に説明を行いました。
今回のケースは二十歳前傷病による障害年金請求に該当するため、受給できる年金は障害基礎年金となります。二十歳前傷病の障害年金では、症状の程度や日常生活への支障の評価によっては不支給となるケースもあるため、その可能性についても事前にしっかりと説明しました。
また、相談時点では就労している状況であったため、職場でどのような配慮を受けながら働いているのかが審査上の重要なポイントになります。そのため、勤務先における配慮の実態を客観的に示す資料の整備が必要であることをご説明しました。
相談から請求までのサポート
名東障害年金サポート事務所では、名古屋市名東区を拠点に、うつ病や発達障害など精神疾患の障害年金申請サポートを行っています。本件でも精神障害の審査で重要となる日常生活能力の評価を中心に、申請準備を進めました。
まず、精神の障害用診断書で評価される日常生活能力7項目について、ご本人だけでなくご家族の皆さまにも丁寧にヒアリングを行いました。日常生活では、ご本人が一人でできることと、家族や周囲の支援を受けていることが混在している場合が多くあります。そのため、生活状況を細かく確認しながら、実際の生活実態を正確に整理しました。
その内容を主治医へ診断書作成時の参考資料として提出し、日常生活の支障が適切に反映されるよう精査しました。その結果、障害等級2級相当の可能性がある診断書を作成していただくことができました。
さらに、就労しているケースでは職場での配慮状況を示す資料が重要になるため、勤務先の人事部へ職場での配慮意見書の必要性について説明を行いました。加えて、意見書の作成がスムーズに進むようモデル文を提供し(別途有料対応)、職場での具体的な配慮内容が分かる意見書を整備しました。この職場配慮意見書は任意提出書類ではありますが、審査において重要な資料となる場合があります。
申請時には、診断書だけに頼るのではなく、診断書作成時に使用した日常生活能力7項目の申告書や職場配慮意見書も任意資料として提出し、生活状況がより具体的に伝わる形で万全の準備を整えました。
提出後には、日本年金機構から日常生活能力に関する照会が入りました。この照会に対しても、「一人でできること」と「家族や周囲から支援を受けていること」を明確に整理し、障害認定基準および診断書の内容との整合性を確認しながら回答書を作成しました。審査機関に生活実態が正しく伝わるよう、丁寧に整備して提出しました。
結果
申請から約1か月後、障害基礎年金2級が認定されました。
さらに、請求内容が認められたことで、約3年分の遡り支給も認定され、支給額は約210万円となりました。就労している状況でも、職場での配慮や日常生活の支障を丁寧に整理して申請したことで、実態に即した等級として2級が認定された事例です。
今回の結果は、ご本人様だけでなくご家族の皆さまにも大変喜んでいただくことができました。年金の受給が決まったことで経済的な安心感が生まれ、日常生活の立て直しや今後の人生のリスタートに向けて大きな支えとなりました。
名東障害年金サポート事務所では、発達障害・自閉症・うつ病など精神疾患の障害年金申請を得意分野としており、名古屋市名東区を中心とした地域の皆さまのご相談に対応しています。
障害年金の申請を検討している方や、「働いているが受給できるのか分からない」「二十歳前傷病の障害年金について知りたい」とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
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