2級改定で180万円!うつ病の障害厚生年金

うつ病で障害厚生年金2級に改定、支給決定額約180万円の事例

    

相談者

   

性別:男性

年齢:48歳

婚姻状況:独身

職業:自営業

傷病名:うつ病

請求内容:額改定裁定請求

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級

支給決定額:約180万円

当初の認定:ご自身で申請し、障害厚生年金3級が決定

   

相談時の状況

    

今回ご相談いただいたのは、うつ病で治療を続けている48歳の独身男性の方です。ご本人は以前、ご自身で障害年金の申請を行い、その結果、障害厚生年金3級が認定されていました。

しかし、実際の日常生活では一人で安定してこなすことが難しい場面が多く、ご家族の支援を受けながら生活している状況が続いていました。そのため、認定されている等級と実際の生活状況との間に差があるのではないかという不安を抱え、名東障害年金サポート事務所へご相談いただきました。

精神の障害による障害年金では、病名だけでなく、日常生活にどの程度の支障が出ているかが重要な判断材料になります。本件でも、表面的な症状だけでなく、ご本人が一人でできることと、家族や周囲の支援があって初めて成り立っていることを丁寧に整理し、生活実態を適切に審査へ反映させる必要がありました。

    

相談から請求までのサポート

    

名東障害年金サポート事務所では、名古屋市名東区を中心に、うつ病や発達障害など精神疾患の障害年金申請に力を入れています。本件でも、精神の障害用診断書で特に重要となる日常生活能力7項目について、ご本人だけでなくご家族の皆さまにも丁寧にヒアリングを行いました。

日常生活能力の確認では、ご本人の認識とご家族から見た実際の生活状況に差が出ることも少なくありません。そのため、食事、身の回りのこと、対人関係、金銭管理、通院や服薬の状況などを一つずつ整理し、生活実態がより正確に伝わるよう精査しました。そして、その内容を主治医へ診断書作成時の参考資料として提出し、診断書に生活上の支障が適切に反映されるよう工夫しました。

その結果、二級相当を認めてもらえる可能性がある内容の診断書につなげることができました。申請にあたっては、額改定裁定請求の形を選択し、診断書だけでなく、診断書作成依頼時に使用した日常生活能力7項目の申告書も任意資料として提出しました。審査側に生活状況をより具体的に伝えるため、できる限り資料を整えたうえで申請を行った点が今回の大きなポイントです。

提出後には、日本年金機構から日常生活能力に関する照会が入りました。この場面でも、単に回答するのではなく、「一人でできること」と「家族や周囲の支援を受けていること」を明確に区別しながら、障害認定基準や診断書の内容との整合性を丁寧に確認して書面を整備しました。照会対応まで含めて一貫して丁寧に進めたことが、今回の結果につながったといえます。

名東障害年金サポート事務所は、愛知県名古屋市名東区を拠点に、守山区、天白区、長久手市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、東郷町、豊田市などを営業エリアとして活動しています。地域密着でご相談をお受けしながら、うつ病や発達障害など精神障害の障害年金申請について、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。

    

結果

    

申請後、約1か月で障害厚生年金2級への改定が認められました。もともとはご自身で申請されて3級が決定していましたが、日常生活の実態を丁寧に整理し、診断書や補足資料、照会回答まで一貫して整えたことで、より現状に即した等級として2級が認定された事例です。

今回の支給決定額は約180万円となり、ご本人様だけでなくご家族の皆さまにも大変喜ばれました。経済面での安心感が高まったことで、日常生活の立て直しはもちろん、今後の人生のリスタートに向けても大きな支えとなる結果となりました。

障害年金は、一度決定した等級がそのまま固定されるとは限りません。実際の生活状況や症状の程度に応じて、額改定請求によって等級変更が認められる可能性があります。名東障害年金サポート事務所では、うつ病や発達障害をはじめとした精神疾患の障害年金申請に注力し、名古屋市名東区を中心とする地域の皆さまをサポートしています。現在の等級が実態に合っていないのではないかと感じている方は、早めに相談することが大切です。

      

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山口 高弘
山口 高弘
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