65歳からの年金選び。障害年金と老齢年金、あなたにとっての「正解」は?
「今は障害年金をもらっているけれど、65歳になったら老齢年金に切り替わるの?」「どっちを選んだほうが手元に残るお金が多い?」と疑問に思っていませんか? 原則として、年金は「1人1年金」というルールがあり、65歳になると障害年金と老齢年金のどちらかを選択することになります。 この記事では、2026年度の最新年金額をベースに、どちらを選べば損をしないのか、その判断基準を徹底比較します。
国民年金なら「障害基礎年金」が圧倒的にお得!
目次
自営業やフリーランス、専業主婦の方などが受け取る基礎年金部分を比較すると、多くの場合で障害年金の方が有利になります。
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金額の比較: 障害基礎年金2級の額(年額 847,296円 ※2026年度満額)は、老齢基礎年金の満額と同額です。1級であればその1.25倍(年額 1,059,120円)になるため、障害年金の方が高くなります。
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非課税の壁: 障害年金は**「非課税」ですが、老齢年金は「課税対象(雑所得)」**です。額面が同じでも、手取り額は障害年金の方が多くなります。
チェックポイント:厚生年金の場合は「組み合わせ」が選べる
会社員などで厚生年金に加入していた方は、65歳から以下の3つのパターンから自分に有利なものを選べる特例があります。
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障害基礎年金 + 障害厚生年金(全て非課税)
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老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(全て課税)
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障害基礎年金 + 老齢厚生年金(基礎年金のみ非課税) 長く会社員として働いてきた方は、2や3のパターンの方が、これまでの報酬比例部分が反映されて金額が高くなるケースがあります。
| 比較項目 | 障害年金 | 老齢年金 |
| 税金 | 非課税(所得税・住民税がかからない) | 課税対象(雑所得として扱われる) |
| 家族への加算 | あり(子の加算・配偶者加算) | 基本的になし(※振替加算等のみ) |
| 更新手続き | あり(数年ごとに診断書の提出が必要) | なし(一度決定すれば生涯受給できる) |
| 支給停止のリスク | あり(病状が軽快すると止まる可能性) | なし(死亡するまで原則として継続) |
| 働いた時の調整 | なし(どれだけ稼いでも全額支給) | あり(給与額により年金が一部停止も) |
家族がいるなら「加算」の有無が大きな決め手に
「子の加算」や「配偶者加算」は、障害年金特有の制度です。老齢年金には同様の加算がつかないことが多いため(配偶者の加給年金を除く)、お子様や若い配偶者がいる場合は、障害年金を選び続けたほうが年間数十万円単位で得をすることがあります。
収入が多いなら「障害年金」が有利な理由
65歳以降もバリバリ働いて収入がある場合、老齢年金は「在職老齢年金制度」によってカットされることがありますが、障害年金(20歳前傷病を除く)はどれだけ働いて収入があっても全額支給されます。働きながら年金を受け取りたい方にとって、障害年金は非常に強い味方です。
まとめ:年金事務所で「両方の試算」を依頼しましょう
「どちらが得か」は、これまでの保険料納付額や家族構成、現在の就労状況によって1円単位で変わります。65歳になる前に、まずは年金事務所へ行き、「障害年金と老齢年金、どちらの受給額(手取り額)が多いか」の試算を依頼してください。 「一度老齢年金を選んだら障害年金に戻れない」というケースもあるため、目先の金額だけでなく、非課税メリットや更新のリスクを含めて慎重に判断しましょう。
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