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障害年金と老齢年金の関係とは?
障害年金と老齢年金は、どちらも公的年金制度の中で給付される年金ですが、それぞれ目的や支給対象が異なります。障害年金は病気やけがで日常生活や労働に支障が出た場合に支給され、老齢年金は年齢により一定の保険料納付期間を満たした人が老後に受給するものです。
原則:障害年金と老齢年金は同時に受給できる?
基本的には「どちらか一方のみ」しか受給できません。これは「併給調整」と呼ばれ、老齢基礎年金と障害基礎年金、あるいは老齢厚生年金と障害厚生年金など、同一の年金種別では併給できないという原則があります。
例外:併給が認められるケース
すべての組み合わせが併給できないわけではありません。次のような場合には併給が可能です。
障害基礎年金と老齢基礎年金の選択
障害基礎年金と老齢基礎年金の両方の受給資格がある場合、どちらか一方を選んで受給する必要があります。多くの場合、障害の程度や加算される子の人数によって受給額が異なるため、比較検討が重要です。
障害厚生年金と老齢基礎年金の併給
例外的に、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給可能です。たとえば、厚生年金保険加入中に発病した方が、65歳以降に老齢基礎年金の受給資格を得た場合、両方を受け取ることができます。
加給年金の支給停止に注意
障害厚生年金に配偶者の加給年金が付加されている場合、配偶者が老齢厚生年金を受け取る権利を有すると、加給年金は支給停止されることがあります。制度改正により、2022年4月以降この要件が厳格化されています。
年金の選択に迷ったときは
併給や選択に関する制度は複雑です。どちらの年金が有利なのか、将来的な変更の可能性も含めて判断するためには、年金事務所への相談や、社会保険労務士のサポートを受けることが重要です。
まとめ
障害年金と老齢年金の併給は、原則としてどちらか一方の選択になりますが、障害厚生年金と老齢基礎年金の併給のように例外も存在します。受給資格や生活状況を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談しながら、最適な選択を行うことが大切です。迷ったときは、お近くの社会保険労務士にお気軽にご相談ください。
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