過去に遡らず、現在の症状で請求する「事後重症請求」。申請が認められた場合、年金はいつの分から支払われるのでしょうか?
「請求日」の翌月分から
目次
事後重症請求の場合、年金は「年金事務所に書類を提出し、受理された日(請求日)」の翌月分から発生します。
1日遅れると1ヶ月分損をする
例えば、1月31日に提出すれば2月分からもらえますが、1日遅れて2月1日に提出すると、3月分からになります。たった1日の遅れで、年金1ヶ月分(数万円~十数万円)を失うことになります。
月末の申請は要注意
郵送の場合、到着日が請求日になります。月末ギリギリの場合は、直接窓口に持ち込む方が確実です。
遡及請求との違い
遡及請求(認定日請求)の場合は、本来の認定日まで遡るため、提出が数日遅れても受給総額は変わりませんが、事後重症はスピード勝負です。
まとめ:書類が揃ったら即提出
書類作成に時間をかけすぎず、完成したら速やかに提出しましょう。
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