「最初に受診した日はA病院だと思っていたが、よく調べたらB病院だった」。申請準備中に初診日が変わることはよくあります。それが吉と出るか凶と出るか、確認が必要です。
「整骨院」は初診日にならない
目次
腰痛などで最初に整骨院や整体院に行っても、そこは医療機関ではないため初診日にはなりません。その後に初めて「医師」の診察を受けた日が初診日です。
「健康診断」の日が初診日になる?
原則なりませんが、健診で見つかった異常で直ちに治療が必要とされた場合などは、例外的に健診日が初診日と認められるケースがあります。
「前医」の存在が発覚した場合
A病院の証明書を取ったら「B病院からの紹介」と書かれていた場合、初診日はB病院に遡ります。B病院がかなり昔だと、カルテがないリスクが出てきます。
初診日が変わると納付要件も変わる
初診日がズレることで、厚生年金期間に入ったり、逆に未納期間に入ってしまったりと、受給資格そのものが変わる可能性があります。
まとめ:記憶より記録を優先して調査
思い込みで進めず、客観的な資料で初診日を確定させることが最優先です。
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