「初診日」が変わるケース

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名東障害年金サポート事務所

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「最初に受診した日はA病院だと思っていたが、よく調べたらB病院だった」。申請準備中に初診日が変わることはよくあります。それが吉と出るか凶と出るか、確認が必要です。

「整骨院」は初診日にならない

 

腰痛などで最初に整骨院や整体院に行っても、そこは医療機関ではないため初診日にはなりません。その後に初めて「医師」の診察を受けた日が初診日です。

 

「健康診断」の日が初診日になる?

 

原則なりませんが、健診で見つかった異常で直ちに治療が必要とされた場合などは、例外的に健診日が初診日と認められるケースがあります。

 

「前医」の存在が発覚した場合

   

A病院の証明書を取ったら「B病院からの紹介」と書かれていた場合、初診日はB病院に遡ります。B病院がかなり昔だと、カルテがないリスクが出てきます。

   

初診日が変わると納付要件も変わる

    

初診日がズレることで、厚生年金期間に入ったり、逆に未納期間に入ってしまったりと、受給資格そのものが変わる可能性があります。

   

まとめ:記憶より記録を優先して調査

   

思い込みで進めず、客観的な資料で初診日を確定させることが最優先です。

   

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

       

迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。

このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

 

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

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山口 高弘
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