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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
障害年金の申請準備を進める中で、「受診状況等証明書(じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょ)を取ってきてください」と年金事務所で言われ、「それって何?診断書と違うの?」と戸惑っていませんか?
この、少し長くて難しい名前の書類こそ、あなたの「初診日」を公的に証明するための、絶対に欠かせない重要書類です。この一枚が取得できるかどうかで、申請の成否が分かれることも少なくありません。
この記事では、「受診状況等証明書」とは何か、誰が必要で、どうやって取得するのか、そして取得できない場合はどうすればいいのか、といった疑問を一つ一つ解消していきます。
「受診状況等証明書」=「初診日のカルテの写し」
「受診状況等証明書」とは、一言でいえば、「あなたが、いつ、どんな症状で、初めて私の病院に来ましたよ」ということを、初診の病院の先生に証明してもらうための公的な書類です。審査官は、この書類を見て、あなたの初診日がいつであるかを確定させます。診断書が「現在の症状」を証明するものであるのに対し、こちらは「過去の事実」を証明する書類、と覚えてください。
この書類が「必要」な人と「不要」な人
この書類が必要かどうかは、あなたの通院歴によって決まります。
【必要な人】
初診の病院と、現在の病院(診断書を書いてもらう病院)が違う人。
【不要な人】
初診の時からずっと、同じ病院に通い続けている人。(この場合は、診断書の中に初診日を記入する欄があるため、それで証明できます。)
例えば、最初に近くの内科にかかり、その後、大学病院の専門医を紹介された、というようなケースでは、最初に受診した内科に、この書類の作成を依頼する必要があります。
【3ステップ】受診状況等証明書の取得方法
1.様式の入手: 年金事務所や市区町村役場の窓口で、「受診状況等証明書」の用紙をもらいます。
2.病院への依頼: 初診の病院の受付窓口に、用紙を持参(または郵送)し、作成を依頼します。その際、文書作成料(数千円程度)が必要になります。
3.受領と内容確認: 完成した書類を受け取ったら、傷病名や初診年月日、作成した医師の署名捺印などに間違いがないか、必ず確認しましょう。
よくあるトラブルと、その対処法
この書類の取得は、申請者が最初につまずきやすいポイントです。
ケース①:病院に「カルテがない」と言われた
法律上のカルテの保存義務期間は5年です。そのため、初診日から5年以上経過していると、「カルテを破棄したので書けません」と断られることが頻繁にあります。
▪️対処法: この場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という別の書類を自分で作成し、診察券やお薬手帳など、通院の事実を客観的に示すことができる他の資料を添えて提出します。
ケース②:病院が「廃院」している
初診の病院が既になくなっている場合も、当然、証明書は取得できません。
▪️対処法: ケース①と同様に、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。また、2番目以降の病院のカルテに「〇〇病院からの紹介」といった記述が残っていれば、それが有力な証拠になります。
まとめ:初診日の証明は、申請の第一歩であり最重要関門です
「受診状況等証明書」の取得は、障害年金申請のプロセスにおける、まさに最初の関門です。この関門をスムーズに突破できるかどうかで、その後の手続きの流れが大きく変わります。もし、病院に作成を断られたり、廃院していてどうしようもなかったり、という壁にぶつかった時は、すぐに専門家にご相談ください。
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