「手帳を持っていなければ障害年金はもらえない?」は誤解です。

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名東障害年金サポート事務所

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名東区・守山区・千種区・長久手市・尾張旭市・日進市・瀬戸市障害年金専門社労士が解説します。

 

障害や病気でお悩みの皆さま、初めまして。名東障害サポート事務所の社会保険労務士です。 「障害者手帳がないと、障害年金はもらえないんですよね?」 このご質問は、私たちがご相談を受ける中で、とても多く聞かれる誤解の一つです。結論から申し上げますと、障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給することは可能です。

このコラムでは、障害年金と障害者手帳の違い、それぞれの認定基準について分かりやすく解説します。また、ご自身での手続きに不安を感じる方へ、専門家である社会保険労務士に依頼するメリットもお伝えします。

 

 

障害年金とは?

 

障害年金は、病気やケガが原因で生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される公的な年金制度です。 原則として、20歳から64歳までの間に初診日があり、年金の保険料を一定期間納めていれば、障害の程度に応じて受給できます。 障害年金は、障害の程度によって1級から3級まであり、支給される年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金)や金額が異なります。

 

 

障害者手帳とは?

 

障害者手帳は、障がいの種類(身体、精神、知的)に応じて交付される公的な証明書です。 手帳を持っていると、医療費の助成、公共交通機関の運賃割引、税金の控除、公共施設の利用料割引など、様々な福祉サービスや支援が受けられます。 手帳の発行は、お住まいの市区町村が窓口となります。

 

 

障害年金と障害者手帳、それぞれの認定基準の比較

 

ここが最も重要なポイントです。

障害年金と障害者手帳は、どちらも障害を持つ方を支援するための制度ですが、管轄や認定の基準が全く異なります。

 

障害年金

日本年金機構が管轄し、障害の程度を総合的に判断します。特に重視されるのは、日常生活や就労にどの程度の制限があるかという点です。

障害者手帳
地方自治体が管轄し、主に障害の種類や状態、身体機能の具体的な数値などを基準に判断します。

たとえば、同じ「視力障害」でも、障害年金と障害者手帳では認定基準となる視力の数値が異なります。また、精神疾患の場合、障害年金では「日常生活能力」や「就労状況」がより重要視されますが、精神障害者保健福祉手帳では「診断名」や「症状の程度」に加え、IQなども総合的に判断されます。

 

このように、それぞれの制度が独自の基準で審査を行うため、「障害者手帳を持っていれば障害年金ももらえる」「手帳の等級と障害年金の等級は同じになる」というわけではありません。

 

 

だから「手帳がなくても大丈夫」な理由

 

上記のように、障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。 そのため、障害年金の申請に、障害者手帳の有無は関係ありません。 「手帳がないから…」「症状が軽いから手帳は取れないだろう…」と諦めてしまう必要は全くないのです。 障害年金は、病気やケガでつらい思いをされている皆さまの生活を支えるための大切な制度です。たとえ手帳がなくても、まずはご自身の状況が障害年金の対象になるかどうかを検討してみることをお勧めします。

 

 

ご自身での手続きに迷う方へ ~専門家へのご相談をおすすめする理由~

 

「手帳がなくても大丈夫」とはいえ、障害年金の申請手続きは非常に複雑で、多くの書類作成が必要です。特に、ご自身の病歴や日常生活の状況を詳細に記述する「病歴・就労状況等申立書」は、審査の鍵を握る重要な書類です。

体調が優れない中、ご自身でこれらの手続きを進めるのは、大きな負担とストレスになります。

名東障害サポート事務所は、名古屋市名東区・守山区・天白区・千種区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部地区にお住まいの皆さまのサポートに特化した専門事務所です。 専門家である社会保険労務士に依頼いただくことで、以下のメリットがあります。

 

負担の軽減
書類の準備や年金事務所とのやり取りなど、煩雑な手続きを代行します。
   
受給の可能性向上
専門知識に基づき、診断書の内容について医師へのアドバイスや、日常生活の状況を適切に伝えるためのサポートを行います。
   
迅速な手続き
申請の要点を押さえた的確な手続きで、スムーズな受給を目指します。「自分のケースは対象になるのだろうか?」「初診日が古くて記録がない…」「以前申請して不支給になってしまった…」など、どんな些細なことでも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

 

 

まとめ|名東障害年金サポート事務所が皆さまをサポートします

 

障害者手帳は、日常生活のサポートを受けるための大切な制度。障害年金は、生活の経済的な支えとなる大切な制度です。 そして、この二つは全く別の制度です。「手帳がなくても障害年金はもらえる」という事実を知っていただき、皆さまが本来受け取れるはずの年金を諦めることがないよう、心から願っております。

名東障害年金サポート事務所は、皆さまの「安心」と「希望」を第一に、誠心誠意サポートさせていただきます。 ご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

「障害年金の無料勉強会や相談会をさがしている」特別支援学校や医療・福祉施設の皆様へ

 

経験と実績に基づいた、確かな支援をお約束します。

代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

 

お問い合わせください

 

名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
初診日の証明や診断書の取得もサポート
病歴・就労状況等申立書の作成も代行
ご本人とご家族の気持ちを理解し、丁寧に対応

 

自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

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投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
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