【社労士が解説!】年金生活者支援給付金制度とは

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名東障害年金サポート事務所

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年金生活者支援金とは?

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。詳しくは、下記をご覧ください。

 

支給要件とは?

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

 

障害基礎年金(※1)を受けている

前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である

1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。

2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

給付額

障害等級により次のとおりです。

 

障害等級が1級の方 6,638円(月額)

障害等級が2級の方 5,310円(月額)

 

給付金の改定

給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。

給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」をお送りします。

 

年金生活者支援給付金が支給されない場合

次の13のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

 

1.日本国内に住所がないとき

2.年金が全額支給停止のとき

3.刑事施設等に拘禁されているとき

 

1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。日常生活能力の判定は下記の7項目判定されます。下記の項目が一人で生活したらできるかどうかで判断されます。

 

年金生活者支援給付金の受け取り方

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

年金生活者支援給付金請求書の提出から12カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が日本年金機構から送られます。

お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着します。通知書に記載の給付額が支給されます。給付金のお支払いは、原則偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします。

例えば、4月分と5月分は6月中旬に振り込まれます。原則請求した月の翌月分からのお支払いとなります。

 

年金生活者支援給付金をかたる「詐欺」にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。

不審に感じましたら、お近くの年金事務所や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

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障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

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山口 高弘
山口 高弘
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