【障害年金申請】ダウン症の方とご家族へ。まず何をするべきか?社労士が解説いたします

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名東障害年金サポート事務所

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「うちの子はダウン症だけど、障害年金はもらえるのだろうか?」 

20歳になったら申請できると聞いたけど、手続きが複雑そうで不安 

「申請に必要な書類の書き方がわからない」

 

ダウン症のお子様をお持ちのご家族様から、このようなご相談を数多くいただきます。

 

障害年金は、国が定める公的な年金制度であり、ダウン症の方の多くが受給の対象となる可能性があります。

 

しかし、制度が複雑で分かりにくいために、申請を諦めてしまったり、本来受け取れるはずの障害年金を受け取れていないケースも少なくありません。

この記事では、ダウン症の方が障害年金を申請する際の基本的な考え方から、認定基準を分かりやすく解説いたします。

 

ダウン症は障害年金の支給対象です

 

ダウン症(ダウン症候群)は、障害年金の支給対象となります。

 

より具体的には、ダウン症そのもの(染色体異常)を理由とするのではなく、

ダウン症に伴って現れる知的障害や、心疾患・消化器疾患などの合併症による障害の状態が、国が定める障害等級に該当すると認定された場合に、障害年金が支給されます。

 

ダウン症は出生日が「初診日」となるため、多くの場合、保険料納付の要件がない「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となり、20歳から年金を受け取ることができます。

 

 20歳前傷病」とは?

 

障害年金は、本来、病気やケガのために初めて医師の診療を受けた「初診日」に、国民年金や厚生年金に加入していることが必要です。

しかし、ダウン症のように生まれつきの障害(先天性障害)の場合、出生日が「初診日」として扱われます。

そのため、年金制度に加入できない20歳になる前に初診日がある「20歳前傷病」という枠組みで申請することになります。

 

この「20歳前傷病」には、1つ大きな特徴があります。

 

保険料の納付要件が問われない 

 

通常、障害年金を受け取るには、一定期間以上、年金保険料を納めている必要があります(納付要件)。

 

しかし、「20歳前傷病」の場合は、本人が保険料を納めることが不可能な時期の傷病のため、この納付要件が免除されます。

つまり、ダウン症の方は、20歳の誕生日の前日以降に障害の状態が認定基準に該当すれば、障害基礎年金を受け取ることができるのです。

 

ダウン症の認定基準は?知っておきたい3つのポイント

 

ダウン症で障害年金を申請する場合、主に「精神の障害(知的障害)」として審査されます。その際に重要となるポイントを3つご紹介します。

 

ポイント1:日常生活の状況が最も重要

 

知的障害の審査では、知能指数(IQ)も参考にされますが、それ以上に「日常生活にどれくらいの支障があるか」が重視されます。

具体的には、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、対人関係、身の回りの安全保持などが、自発的に、かつ適切に行えるかどうかが評価されます。

以下の7つの項目で、総合的な評価がなされます。

 

適切な食事: 栄養バランスを考えた食事の準備や、一人での食事ができるか。

身辺の清潔保持: 入浴や洗面、着替えなどを自発的に行い、身なりを整えられるか。

金銭管理と買い物: 計画的な買い物や、公共料金の支払いなどの金銭管理ができるか。

通院と服薬: 一人で病院に行き、医師に症状を伝えられるか。薬の飲み忘れなく自己管理ができるか。

他人との意思疎通・対人関係: 自分の意思を伝えたり、他人の話を聞いたりして、適切に対人関係を築けるか。

身辺の安全保持・危機対応: 外出時の危険回避や、火事・事故・急病などの緊急時に助けを求めるなどの対応ができるか。

社会性: 公共交通機関の利用や、役所での手続き、集団活動への参加などができるか。

 

これらの項目について、日頃どのような援助を受けているかを具体的に示すことが、適切な認定を受けるための鍵となります。

 

ポイント2:「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が審査の要

 

申請には、医師に作成してもらう「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」という2つの書類が特に重要です。

 

  1. 診断書: 医師が、日常生活能力の程度を客観的に評価し記載します。普段の生活の様子を正確に医師に伝えることが不可欠です。
  2. 病歴・就労状況等申立書: 生まれてから現在までの日常生活の様子や受けた援助、ご家族が感じている困難などを、時系列で具体的に記述します。この書類は、診断書を補完し、ご本人の状況を伝えるための非常に重要な書類です。

 

この申立書の内容によって、結果が左右されることも少なくありません。

 

ポイント3:心疾患などの合併症も申告できる

 

ダウン症の方には、心疾患、消化器疾患、眼科・耳鼻科疾患、甲状腺機能低下症などの合併症が見られることがあります。

もし、知的障害に加えてこれらの合併症があり、それぞれが障害年金の等級に該当するような状態であれば、複数の障害を合わせて「併合認定」という形で、より上位の等級に認定される可能性があります。

申請の際には、知的障害だけでなく、治療中のすべての病気やケガについて申告することが大切です。

 

名東障害年金サポート事務所による支援

 

当事務所では、

 

  1. 日常生活の状況の丁寧なヒアリング
  2. 出生から現在までの的確な申立書作成
  3. 診断書作成医への情報提供サポート
  4. 心疾患などの合併症も考慮した総合的な申立て支援

 

などを通じて、ご本人やご家族だけでは伝えきれない日々の状況やご苦労を、審査側に正しく伝えるお手伝いをいたします。

 

まとめ

 

ダウン症の障害年金申請で最も大切なのは、

日常生活で「どのような援助を受け、どのような困難さがあるか」を具体的に伝えることです。 

 

障害年金の制度は、非常に複雑で専門的な知識が求められます。 

 

「自分が対象になるか分からない」

20歳になったが何から始めればいいのか不安」

「医師や支援機関からも具体的な助言が得られない」

 

といった悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。

 

名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。ダウン症などの先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

・キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍

・初診日の証明や診断書の取得もサポート

・病歴・就労状況等申立書の作成も代行

・ご本人とご家族の気持ちを理解し、丁寧に対応

 

自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

「障害年金の無料勉強会や相談会をさがしている」特別支援学校や医療・福祉施設の皆様へ

 

経験と実績に基づいた、確かな支援をお約束します。

代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、

製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

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どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

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山口 高弘
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