がんで障害年金は受給できる?

「がん(悪性新生物)と診断されたけれど、障害年金の対象になるの?」と疑問に思う方は少なくありません。実は、がんも障害年金の対象疾患に含まれており、適切に申請すれば受給できる可能性があります。ただし、外見からは分かりにくい症状が多いため、申請にはいくつかのポイントを押さえる必要があります。この記事では、がんで障害年金を申請する際の重要なポイントを、社労士の視点から分かりやすく解説します。

がんは障害年金の対象になるのか

結論から言うと、がん(悪性新生物)も障害年金の対象です。「障害」というと手足の不自由さをイメージする方が多いですが、内臓疾患や全身衰弱、治療による副作用なども含まれます。

認定の対象となる主な状態

  • がんそのものによる局所的な障害(臓器の機能低下など)
  • がんによる全身衰弱や倦怠感
  • 抗がん剤・放射線治療などによる副作用(強い疲労感、嘔吐、しびれなど)
  • 術後の後遺症(人工肛門、喉頭摘出など)

つまり、がんそのものだけでなく、治療による全身状態の悪化も評価対象になるのが大きなポイントです。

障害等級の目安と受給額

がんの障害認定では、以下のように等級が分かれます。

  • 1級:身の回りのことがほとんどできず、常に介助が必要な状態
  • 2級:軽い家事はできても、日常生活に著しい制限がある状態
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限を受ける状態

令和8年度の障害基礎年金の金額は、1級が年額1,059,125円(月額約88,260円)、2級が年額847,300円(月額約70,608円)です。厚生年金加入中に初診日がある場合は、これに障害厚生年金が上乗せされます。

がんでの申請でつまずきやすいポイント

1. 初診日の特定が難しい

「健康診断で異常を指摘された日」「最初に症状を訴えて受診した日」「がんと確定診断された日」など、初診日の判断は意外と複雑です。確定診断日ではなく、初めて症状で医師にかかった日が初診日となるケースが多いため、注意が必要です。

2. 診断書の書かれ方

がんの診断書は、検査数値だけでは日常生活の困難さが伝わりにくいのが特徴です。倦怠感・痛み・食欲不振・治療による副作用などを、医師に具体的に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

3. 「一般状態区分」が重要

がんの認定では、診断書の「一般状態区分」(ア〜オの5段階)が大きな判断材料となります。区分「ウ」以上に該当しないと2級認定が難しくなる傾向があるため、実態に即した記載がなされているか確認しましょう。

申請前のチェックポイント

  • 初診日を証明できる書類(受診状況等証明書)が取得できるか
  • 初診日の前日時点で、保険料納付要件を満たしているか
  • 診断書に日常生活の支障が具体的に書かれているか
  • 病歴・就労状況等申立書で、治療経過と困難さを丁寧に伝えているか
  • 抗がん剤治療や放射線治療による副作用が記載されているか

よくある質問

Q. 治療中でも申請できますか?

はい、できます。むしろ抗がん剤治療などで強い副作用が出ている時期は、日常生活への支障が大きいため、申請のタイミングとして適している場合があります。

Q. がんが寛解したら年金は止まりますか?

障害状態が軽減されれば支給停止になる可能性があります。ただし、再発や治療後の後遺症が残る場合は継続して受給できることもあります。更新時の診断書で判断されます。

Q. 申請は自分でできますか?

ご自身で申請することも可能ですが、がんの障害年金は診断書の書き方や病歴申立書の表現で結果が変わりやすい分野です。治療と並行しての書類準備は心身の負担も大きいため、障害年金専門の社労士への相談をおすすめします。着手金は2〜5万円程度が一般的で、初診日の証明が困難なケースなど状況により金額は異なります。

まとめ

がん(悪性新生物)は障害年金の対象であり、治療の副作用や全身衰弱も含めて総合的に判断されます。申請にあたっては、初診日の特定・診断書の内容・日常生活の支障の伝え方が大きなポイントです。治療を続けながらの申請準備は決して簡単ではありません。少しでも不安や疑問がある場合は、障害年金に詳しい社労士へ早めに相談し、ご自身に合った進め方を見つけていきましょう。

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山口 高弘
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