てんかんは障害年金の対象になります。ただし、認定のされ方に他の傷病とは違う特徴があります。
発作が起きていないときは日常生活を送れている方が多く、そのために「対象にならないのでは」と考えられがちです。
見られているのは、発作の型と頻度、そして発作以外の時期も含めた生活への影響です。
発作の型と頻度が評価の中心になります
てんかんの認定では、どのような発作が、どのくらいの頻度で起きているかが重視されます。
意識を失う発作か、意識は保たれるが動作が止まる発作か、転倒を伴うかどうか。型によって生活への危険度が異なるためです。
頻度についても、月に何回、年に何回という記録が必要になります。「たまにあります」では評価につながりません。
発作の型と頻度の組み合わせで判断されるため、両方を正確に記録しておくことが欠かせません。
薬で抑えられていても対象になる場合があります
「薬を飲んでいて発作が減っているから対象外だろう」と考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、抗てんかん薬を服用してもなお発作が続いている場合は、認定の対象として検討されます。
また、服薬によって眠気や集中力の低下といった副作用が生じ、それが日常生活や就労に影響していることもあります。この点も伝えるべき情報です。
発作が完全に抑えられている場合の扱いは状況によって異なりますので、個別にご確認ください。
発作以外の時期の生活も見られます
てんかんは、発作そのものだけでなく、発作が起こるかもしれないという状態が生活を制約します。
入浴や調理に見守りが必要、一人での外出が難しい、自動車の運転ができない、就ける仕事が限られる。こうした制約は、発作が起きていない日にも続いています。
発作後にしばらく動けない時間があるか、記憶が飛ぶことがあるかも重要です。
ご家族から見た様子は、ご本人が自覚していない部分を補います。発作時の状況は、ご本人には分からないことが多いためです。
発作の記録をつけてください
認定において、発作の記録は最も有力な資料になります。
日付、時間帯、発作の型、持続時間、前後の状況、回復までの時間。これらを記録した手帳があると、診断書の記載が具体的になります。
ご本人が記録できない場合は、ご家族が気づいた範囲で構いません。「先月は意識を失う発作が2回、動作が止まる発作が5回」という記録は、「時々あります」よりもはるかに正確に伝わります。
受診の際に持参し、主治医に確認していただくとよいでしょう。
まとめ
- てんかんは障害年金の対象で、発作の型と頻度が評価の中心になります
- 服薬していても発作が続いている場合は、対象として検討されます
- 発作が起きていない時期の生活上の制約も、重要な情報です
- 発作の記録をつけておくことが、診断書の具体性につながります
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