てんかんで障害年金を受給するための条件や等級認定の基準、申請時の注意点を解説します。専門家のアドバイスでスムーズな受給を目指しましょう。

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名東障害年金サポート事務所

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てんかんで障害年金を受給できる条件とは

てんかんで障害年金を受給するには、障害の状態が一定の基準を満たしている必要があります。てんかんは精神障害の一つに分類され、以下の条件を満たす場合に障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性があります​​​。

  • 初診日要件: 初診日が国民年金や厚生年金の加入期間内であることが必要です。
  • 障害認定日要件: 初診日から16か月後または症状が固定された日(最初に該当する日)が障害認定日となります。
  • 保険料納付要件: 国民年金の保険料が一定期間以上納付されていることが求められます。

 

障害等級とてんかんの認定基準

てんかんによる障害は、日常生活や労働への影響の程度によって、1級から3級、または障害手当金に認定されます。具体的な基準は以下の通りです​​。

  • 1: 発作が頻繁で常時の介助が必要な場合。
  • 2: 発作による行動制限が著しく、日常生活に支障がある場合。
  • 3級(厚生年金のみ): 発作があるが、労働が制限される程度の場合。

てんかん発作の頻度や症状、発作後の回復状態が重要な判断材料となります。

 

申請の流れと必要書類

てんかんで障害年金を申請する際には、以下の手続きが必要です。

必要書類を準備

  • 診断書(障害認定日用、現在の状態用)
  • 受診状況等証明書(初診日を証明)
  • 病歴・就労状況等申立書

診断書には、発作の種類や頻度、日常生活や就労への影響が具体的に記載されている必要があります。

  • 年金事務所に相談

書類が整ったら、年金事務所や社会保険労務士に相談し、申請書を提出します。申請書は障害認定日以降、いつでも提出可能ですが、5年分までの遡及請求が認められています​​。

 

申請時の注意点

てんかんの障害認定には、以下の点に注意が必要です。

  • 発作の記録を残す: 発作の頻度や状況を記録したノートや医療記録が有効です。
  • 医師との連携: 医師に日常生活や労働の困難さを具体的に伝え、適切な診断書を作成してもらうことが重要です。
  • 初診日の証明: 初診日が特定できないと申請が困難になるため、受診状況等証明書を確実に取得しましょう。

 

 

社会保険労務士に相談するメリット

専門家である社会保険労務士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • ・書類作成や提出のサポート
  • ・障害等級の適切な判定を受けるための助言
  • ・審査の通過率を高める申請のサポート

 

まとめとポイント

てんかんで障害年金を受給するには、発作の影響や日常生活への支障を適切に証明することが鍵です。申請には専門的な知識が必要な場合が多いため、早めに専門家に相談することをおすすめします。てんかんの発作で日常生活が困難な方は、一人で悩まず、ぜひご相談ください。

項目

内容

受給条件

初診日が年金加入期間内にあること
障害認定日(初診日から16か月後など)に該当する等級があること
保険料納付要件を満たしていること

障害等級と認定基準

1: 発作が頻繁で常時の介助が必要
2
: 発作による行動制限が著しく日常生活に支障
3
(厚生年金のみ): 労働が制限される程度

申請時に必要な書類

診断書(障害認定日用・現在の状態用)
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書

申請の流れ

1. 書類を準備
2.
年金事務所または社会保険労務士に相談
3.
書類を提出(最大5年分遡及可能)

注意点

発作の記録を残す
医師と連携して適切な診断書を作成
初診日の証明を確実にする

社会保険労務士の活用

書類作成や提出をサポート
等級判定の助言
審査通過率を高める

 

 

 

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山口 高弘
山口 高弘
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