てんかんと障害年金

はじめに:てんかんの障害年金|「発作の頻度」と「日常生活」を伝える診断書のポイント

 

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いつ、どこで起こるか分からない、てんかん発作。その恐怖と常に隣り合わせの生活は、ご本人はもちろん、ご家族にとっても、計り知れないストレスだと思います。発作そのものだけでなく、服薬による眠気や、就労・運転の制限など、日常生活における様々な制約も、大きな負担となっていることでしょう。てんかんは、その発作のタイプや頻度、そして発作がない時の日常生活の状況によって、障害年金の対象となります。この記事では、てんかんで障害年金を申請する際の、等級を分ける重要なポイントと、それを医師の診断書に、どう反映してもらうべきかについて解説します。

      

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てんかんの障害認定は「発作」と「それ以外」の両面から評価

  

てんかんの障害年金の審査では、主に二つの側面から、あなたの状態が総合的に評価されます。てんかん発作そのものの状態:発作が、どのくらいの頻度で、どのようなタイプのものが起きるか。発作間欠期(はっさかんけつき)の状態:発作が起きていない時の、精神神経症状や、日常生活の状況。この両方を、診断書や申立書で、きちんと示すことが重要です。

  

等級を分ける最重要ポイント:「発作のタイプ」と「頻度」

    

障害等級を決定する上で、最も重視されるのが、この点です。発作は、大きく4つのタイプに分類され、それぞれの頻度に応じて、等級の目安が定められています。発作のタイプ1級の目安2級の目安3級の目安A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作年2回以上年2回以上月1回未満B:意識障害はないが、随意運動が失われる発作5回以上年5回以上C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作10回以上年10回以上D:意識障害を伴うが、倒れない発作5回以上これはあくまで目安であり、他の要素も加味して総合的に判断されます。

 

もう一つの重要な視点:「発作がない時」の日常生活の困難さ

  

発作の頻度だけでなく、発作がない時の状態も、等級判断に影響します。精神神経症状:薬の副作用による眠気、記銘力(記憶力)の低下、感情の不安定さなど。日常生活の支障:発作を恐れて一人での外出ができない、入浴や調理に家族の見守りが必要、など。これらの状況は、診断書の「日常生活能力の判定」の項目や、病歴・就労状況等申立書で、具体的に訴える必要があります。

  

診断書を依頼する際、主治医に伝えるべきこと

 

診断書を作成してもらう際は、口頭だけでなく、「発作の記録(ダイアリー)」を提出すると非常に有効です。いつ、どこで、どんな発作が起きたか発作の持続時間発作後の状態発作がない時の日常生活の様子これらの客観的な記録を提示することで、先生も、より実態に即した診断書を作成しやすくなります。

   

就労している場合の注意点

  

もし働いている場合でも、諦める必要はありません。しかし、「発作があっても、仕事に支障はない」と判断されないよう、どのような職務上の制限(運転業務の禁止など)を受けているか発作によって、欠勤や業務の中断がどのくらいあるか職場で、どのような配慮を受けているかといった点を、具体的に主張することが重要です。

   

まとめ:発作の恐怖を、経済的な安心に

  

いつ起こるか分からない発作への不安を抱えながらの生活は、それ自体が大きなストレスです。障害年金を受給し、経済的な基盤を安定させることは、その不安を和らげ、安心して治療を続けるための大きな助けとなります。ご自身の発作の状況が、どの等級に該当する可能性があるか、ぜひ専門家にご相談ください。

   

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

   

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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

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