てんかんと障害年金の認定基準

てんかんは、突然の発作によって日常生活や就労に大きな影響を与える疾患です。「発作のコントロールが難しく仕事を続けられない」「服薬していても発作が起きてしまう」といったお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。実は、てんかんも障害年金の対象となる傷病のひとつです。この記事では、てんかんで障害年金を受給するための認定基準や申請のポイントを、わかりやすく解説します。

てんかんは障害年金の対象になる?

結論から申し上げると、てんかんは障害年金の対象傷病です。国民年金・厚生年金保険における障害認定基準では、精神の障害の一つとして「てんかん」が明記されており、発作の頻度や日常生活への影響度に応じて等級が判断されます。

ただし、単に「てんかんと診断されている」だけでは受給対象とはならず、発作の状況や日常生活能力の低下が認定基準に該当する必要があります。

対象となるてんかん発作の種類

障害認定基準では、てんかん発作を以下の4種類に分類しています。

  • A:意識障害を伴い、状況にそぐわない行為を示す発作(複雑部分発作など)
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作(強直間代発作、脱力発作など)
  • C:意識を失い、状況にそぐわない行為を示すが、転倒はしない発作
  • D:意識障害はないが、随伴症状を呈する発作(単純部分発作など)

このうち、認定の対象として特に重視されるのは、AとBの発作です。これらは生命や生活への危険性が高いため、頻度によって等級判定の重要な指標となります。

てんかんの障害年金 認定基準

てんかんによる障害等級は、発作の頻度と日常生活能力の状態を総合的に判断して決定されます。

等級ごとの目安

  • 1級:十分な治療にもかかわらずA・Bの発作が月1回以上、またはC・Dの発作が週1回以上あり、常時介護を必要とする状態
  • 2級:十分な治療にもかかわらずA・Bの発作が年2回以上、またはC・Dの発作が月1回以上あり、日常生活が著しい制限を受ける状態
  • 3級(厚生年金のみ):十分な治療にもかかわらずA・Bの発作が年1回以上、またはC・Dの発作が月1回以上あり、労働が制限を受ける状態

「十分な治療を行っているにもかかわらず発作が抑制されない」という点が重要なポイントです。服薬や治療を継続しているのに発作が続く場合、認定の可能性が高まります。

令和8年度の年金額

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

厚生年金加入中に初診日がある場合は、これに障害厚生年金が上乗せされます。

申請時のチェックポイント

① 初診日の特定が最重要

障害年金では初診日の特定が必要不可欠です。てんかんの場合、子どもの頃に発症しているケースも多く、初診日の証明に苦労することがあります。古いカルテが残っていない場合は、第三者証明など代替手段を検討しましょう。

② 発作の記録をつけておく

発作の頻度・種類・持続時間を記録しておくことが重要です。発作日記や家族のメモなどがあると、医師が診断書を書く際の参考になります。

③ 診断書の内容を確認する

てんかんの場合、「精神の障害用」の診断書が用いられます。発作の頻度や日常生活能力の判定欄が、認定に大きく影響します。記載内容に実態とのズレがないか、必ず確認しましょう。

④ 病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する

発作によって日常生活や就労にどのような支障が出ているかを、具体的なエピソードを交えて記載することが大切です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 服薬で発作が抑えられている場合は対象外?

服薬で完全に発作がコントロールされ、日常生活に支障がない場合は、認定が難しい場合があります。ただし、副作用や運転制限など生活面の制約が大きい場合は、申請を検討する余地があります。

Q2. 仕事をしていると受給できない?

働いていても受給できる可能性はあります。ただし、就労状況や職場での配慮の有無も判断材料になりますので、実情を正確に伝えることが重要です。

Q3. 子どもの頃から発症している場合は?

20歳前に初診日がある場合は20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる可能性があります。所得制限はありますが、保険料納付要件が問われない点が特徴です。

まとめ

てんかんは障害年金の対象となる傷病であり、発作の頻度や日常生活への影響度によって1級から3級までの等級認定の可能性があります。申請にあたっては、初診日の特定・発作の記録・診断書の正確な記載がカギとなります。

てんかんは発作のタイミングや症状の出方が人によって大きく異なるため、申請の判断や書類作成には専門的な知識が求められます。「自分は対象になるのか」「どう書類を準備すればいいのか」と迷ったら、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。一人で悩まず、専門家のサポートを活用して、安心して申請を進めていきましょう。

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山口 高弘
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