「てんかんの発作で仕事や日常生活に支障が出ている」「治療を続けているけれど症状がコントロールできない」——そんな悩みを抱えている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。実は、てんかんも障害年金の対象になることをご存じでしょうか。この記事では、てんかんで障害年金を受給するための認定基準や申請のポイントを、わかりやすく解説します。
てんかんは障害年金の対象になる?
目次
結論からお伝えすると、てんかんは障害年金の対象疾患です。発作の頻度や種類、日常生活への影響度によっては、障害基礎年金や障害厚生年金を受給できる可能性があります。
てんかんは、神経系の病気として「精神の障害」の認定基準に分類されており、適切に申請すれば1級・2級・3級(厚生年金の場合)のいずれかに認定されることがあります。
てんかん発作の4つの分類
障害年金の認定では、てんかん発作を以下の4つのタイプに分類しています。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- C:意識を失って倒れ、痙攣する発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
このうち、AとCの発作(重い発作)の頻度が、認定等級を判断する重要な要素となります。
てんかんの障害年金 認定基準
てんかんの認定基準は、発作の頻度と日常生活への支障の程度で判断されます。
等級ごとの目安
- 1級:十分な治療にかかわらず、AまたはCの発作が月1回以上あり、常時の援助が必要な状態
- 2級:十分な治療にかかわらず、AまたはCの発作が年に2回以上、もしくはBまたはDの発作が月1回以上あり、日常生活が著しい制限を受ける状態
- 3級(厚生年金のみ):十分な治療にかかわらず、AまたはCの発作が年に2回未満、もしくはBまたはDの発作が月1回未満あり、労働が制限を受ける状態
ポイントは「十分な治療を続けているにもかかわらず」という点です。服薬を自己判断で中断している場合は、認定が難しくなる可能性があります。
令和8年度の障害基礎年金額
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)
厚生年金加入中に初診日がある場合は、これに障害厚生年金が上乗せされます。
申請時に押さえておきたい3つのポイント
1. 初診日を正確に特定する
障害年金の申請では「初診日」がきわめて重要です。てんかんと診断される前にめまいや意識消失で受診した病院があれば、そこが初診日となる可能性があります。受診状況等証明書を取得し、初診日を確実に証明しましょう。
2. 診断書の発作頻度の記載を丁寧に
診断書には、発作の種類(A〜D)と頻度を正確に記載してもらう必要があります。発作日記をつけて、診察時に医師に共有することで、診断書の精度が高まります。
3. 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難を伝える
発作によって、外出が怖い・入浴が一人でできない・就労が続かないなど、具体的な生活への影響を申立書に記載することが大切です。
よくある質問(Q&A)
Q. 服薬で発作が抑えられている場合は対象外?
A. 発作が完全に抑制されている場合は認定が難しくなる傾向があります。ただし、副作用で日常生活に支障がある場合などは、その点も考慮されることがあります。
Q. 子どもの頃から発症していますが申請できますか?
A. 20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となる可能性があります。所得制限がありますが、保険料納付要件は問われません。
専門家への相談をおすすめします
てんかんの障害年金申請は、発作頻度の証明や診断書の書き方など、専門知識が必要な場面が多くあります。「自分は対象になるのか」「どう書類を準備すればよいか」と迷ったときは、障害年金に詳しい社労士への相談をおすすめします。社労士に依頼する場合の着手金は2〜5万円程度が目安で、ケースによって異なります。初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ
てんかんは障害年金の対象疾患であり、発作の頻度や日常生活への影響に応じて1級〜3級に認定される可能性があります。申請にあたっては、初診日の特定・診断書の正確な記載・申立書での生活実態の記述が大きなポイントです。一人で抱え込まず、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、安心して申請に進んでください。あなたの暮らしを支える制度を、ぜひ正しく活用しましょう。
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