なぜ初診日から1年6ヶ月待つの?

はじめに:なぜ初診日から16ヶ月待つの?「障害認定日」の原則と例外を徹底解説

   

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

  

障害年金の申請を調べ始めると、必ず目にする「初診日から16ヶ月」という言葉。

「今、こんなに辛くて働けないのに、そんなに長く待たなければならないの?」「なぜ、16ヶ月という期間が決められているのだろう?」「何か、もっと早く申請できる方法はないの?」

この「16ヶ月の壁」は、多くの方が疑問に思い、そして、もどかしい気持ちを抱く、障害年金制度の大きな特徴です。この記事では、なぜ16ヶ月待つ必要があるのか、その理由と、待たなくても申請できる「例外」について、徹底的に解説します。

  

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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

   

「障害認定日」とは、あなたの障害の状態を決定する日

   

障害年金の世界で、「障害認定日」とは、障害の程度を認定する日、つまり、あなたが年金を受け取る権利が発生する日を指します。そして、この障害認定日は、原則として、障害の原因となった病気やケガの「初診日から起算して16ヶ月を経過した日」と、法律で定められています。

   

なぜ「16ヶ月」なのか?

   

その理由これは、病気やケガの症状が、治療によって、今後どのように変化するか、その経過を見るために設けられた期間です。発症直後は症状が重くても、適切な治療によって、1年半後には、かなり回復している可能性があります。そのため、すぐに障害の状態を判断するのではなく、ある程度、症状が固まるであろう時期として、「16ヶ月」という期間が、一つの目安として設定されているのです。

   

【重要】16ヶ月待たずに申請できる「特例」とは?

   

しかし、全ての傷病で、16ヶ月も待つ必要があるわけではありません。16ヶ月が経過する前に、明らかに「これ以上、治療の効果が期待できず、症状が固定した」と医学的に判断できる状態については、その日が「障害認定日」となる、多くの特例が設けられています。

 

特例の具体例:人工関節、ペースメーカー、人工肛門など

   

以下のような状態になった場合は、16ヶ月を待たずに、その日が障害認定日となります。

▪️人工関節、人工骨頭を挿入置換した日

▪️心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)を装着した日

▪️人工肛門、新膀胱を造設した日、または尿路変更術を施術した日

▪️手足の指を切断した日

▪️喉頭を全摘出した日

▪️在宅酸素療法を開始した日

これらの場合は、その事実が発生した時点で、すぐに申請の準備を始めることができます。

  

「症状固定」とは?

   

上記の明確な特例以外にも、医師が「これ以上治療を続けても、機能の回復は望めない」と判断し、「症状が固定した」と診断した場合は、16ヶ月を待たずに、その症状固定日が障害認定日となります。脳梗塞後の後遺症などで、このケースがよく見られます。

    

まとめ:原則と例外を知り、最適なタイミングで申請を

     

「初診日から16ヶ月」という大原則と、数多くある「例外」。この両方を正しく理解することが、あなたにとって最も有利なタイミングで、そして最も早く、障害年金を受け取るための鍵となります。ご自身の病気やケガが、もしかしたら特例に当てはまるかもしれない、と感じたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

   

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

   

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