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はじめに:なぜ初診日から1年6ヶ月待つの?「障害認定日」の原則と例外を徹底解説
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
障害年金の申請を調べ始めると、必ず目にする「初診日から1年6ヶ月」という言葉。
「今、こんなに辛くて働けないのに、そんなに長く待たなければならないの?」「なぜ、1年6ヶ月という期間が決められているのだろう?」「何か、もっと早く申請できる方法はないの?」
この「1年6ヶ月の壁」は、多くの方が疑問に思い、そして、もどかしい気持ちを抱く、障害年金制度の大きな特徴です。この記事では、なぜ1年6ヶ月待つ必要があるのか、その理由と、待たなくても申請できる「例外」について、徹底的に解説します。
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
「障害認定日」とは、あなたの障害の状態を決定する日
障害年金の世界で、「障害認定日」とは、障害の程度を認定する日、つまり、あなたが年金を受け取る権利が発生する日を指します。そして、この障害認定日は、原則として、障害の原因となった病気やケガの「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」と、法律で定められています。
なぜ「1年6ヶ月」なのか?
その理由これは、病気やケガの症状が、治療によって、今後どのように変化するか、その経過を見るために設けられた期間です。発症直後は症状が重くても、適切な治療によって、1年半後には、かなり回復している可能性があります。そのため、すぐに障害の状態を判断するのではなく、ある程度、症状が固まるであろう時期として、「1年6ヶ月」という期間が、一つの目安として設定されているのです。
【重要】1年6ヶ月待たずに申請できる「特例」とは?
しかし、全ての傷病で、1年6ヶ月も待つ必要があるわけではありません。1年6ヶ月が経過する前に、明らかに「これ以上、治療の効果が期待できず、症状が固定した」と医学的に判断できる状態については、その日が「障害認定日」となる、多くの特例が設けられています。
特例の具体例:人工関節、ペースメーカー、人工肛門など
以下のような状態になった場合は、1年6ヶ月を待たずに、その日が障害認定日となります。
▪️人工関節、人工骨頭を挿入置換した日
▪️心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)を装着した日
▪️人工肛門、新膀胱を造設した日、または尿路変更術を施術した日
▪️手足の指を切断した日
▪️喉頭を全摘出した日
▪️在宅酸素療法を開始した日
これらの場合は、その事実が発生した時点で、すぐに申請の準備を始めることができます。
「症状固定」とは?
上記の明確な特例以外にも、医師が「これ以上治療を続けても、機能の回復は望めない」と判断し、「症状が固定した」と診断した場合は、1年6ヶ月を待たずに、その症状固定日が障害認定日となります。脳梗塞後の後遺症などで、このケースがよく見られます。
まとめ:原則と例外を知り、最適なタイミングで申請を
「初診日から1年6ヶ月」という大原則と、数多くある「例外」。この両方を正しく理解することが、あなたにとって最も有利なタイミングで、そして最も早く、障害年金を受け取るための鍵となります。ご自身の病気やケガが、もしかしたら特例に当てはまるかもしれない、と感じたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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