アルコール依存症の申請

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名東障害年金サポート事務所

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「お酒の飲み過ぎで病気になったのだから、自業自得で年金は無理」。そう思われがちですが、アルコール依存症やそれによる肝障害も、一定の条件を満たせば障害年金の対象です。

依存症そのものは原則対象外

単なるアルコール依存(人格障害の一種とみなされる場合)だけでは、原則として認定されません。

「精神病の病態」があれば対象に

長期間の飲酒により脳が萎縮し、認知症のような症状や、幻覚・妄想が出現している場合(アルコール精神病)は、精神の障害として認定の対象となります。

肝硬変などは「禁酒」が絶対条件

アルコール性肝硬変などの身体疾患で申請する場合、「断酒していること」が必須条件とされます。飲み続けていると「故意に病気を悪化させている」とみなされ、不支給となります。

「自助グループ」への参加実績

断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)へ継続的に参加している事実や、医師による断酒の証明が、審査において非常に重要になります。

まとめ:治療への意思を示すことが鍵

「治そうと努力しているが、障害が残ってしまった」という状態であれば、救済の道はあります。

 

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

       

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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

 

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
初診日の証明や診断書の取得もサポート
病歴・就労状況等申立書の作成も代行
ご本人とご家族の気持ちを理解し、丁寧に対応

 

自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

「障害年金の無料勉強会や相談会をさがしている」特別支援学校や医療・福祉施設の皆様へ

経験と実績に基づいた、確かな支援をお約束します。

代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

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山口 高弘
山口 高弘
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