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はじめに:クローン病・潰瘍性大腸炎で申請する障害年金|認定基準と申立書のポイント
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激しい腹痛や下痢、血便。症状が落ち着く「寛解期」と、悪化する「活動期」を繰り返し、いつまた症状が悪化するかという不安を常に抱えながらの生活。そして、食事制限や、周囲の理解を得にくいことによる精神的なストレス…。クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患(IBD)は、国の指定難病ですが、同時に、その症状が日常生活や仕事に著しい支障を及ぼす場合、障害年金の対象となります。この記事では、クローン病・潰瘍性大腸炎で障害年金を申請する際の、認定基準と、あなたの困難さを伝えるための申立書作成のポイントを解説します。
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指定難病であるIBDは、障害年金の対象です
クローン病や潰瘍性大腸炎は、消化器系の疾患として、「その他の疾患による障害」の認定基準を用いて審査されます。症状の波があるため、申請が難しい側面もありますが、ポイントを押さえて準備をすれば、受給の可能性は十分にあります。
障害認定の3つの判断材料
IBDの障害認定では、主に以下の3つの要素を、総合的に評価して等級が判断されます。検査成績: 血色素量(ヘモグロビン)やアルブミン値など、栄養状態を示す血液検査の数値。日常生活の状況: 食事の摂取、身の回りのこと、労働、対人関係などが、どの程度制限されているか。一般状態: 治療によっても改善しない症状(腹痛、下痢、発熱、倦怠感など)がどの程度あるか。
ポイント①:検査数値だけではない、「日常生活」の状況が重要
治療の進歩により、検査数値上はそれほど悪くない、という方も増えています。しかし、数値が安定しているからといって、日常生活が楽なわけではありません。審査では、検査数値以上に、食事制限や頻繁な便意などによって、日常生活や就労が、客観的に見てどれほど困難になっているかが重視されます。
申立書で伝えるべき、具体的な困難さ
病歴・就労状況等申立書では、あなたの生活のリアルな困難さを、具体的に記述する必要があります。食事制限について: 「低脂肪・低残渣食を徹底しており、外食はほぼ不可能。食べられるものが限られ、栄養管理に常に気を遣っている」排便状況について: 「1日に〇回以上の下痢があり、常に便意があるため、長時間の外出や会議への出席が困難。通勤には、いつでもトイレに行けるよう、各駅停車の電車しか使えない」就労への影響: 「頻繁にトイレに立つため、集中力が続かない。体力の低下と倦怠感で、週〇日の短時間勤務が限界。営業職だったが、事務職に配置転換してもらった」このように、具体的な数字やエピソードを交えて、生活の「質」がどれだけ低下しているかを訴えます。
人工肛門(ストーマ)を造設した場合
手術によって、人工肛門を造設した場合は、原則として障害等級3級に認定されます。(初診日に厚生年金加入の場合)さらに、術後の経過や他の症状によっては、より上位の等級に認定される可能性もあります。
まとめ:「寛解期」があるからと、諦めないでください
IBDの申請でよくあるのが、「今は寛解期で症状が落ち着いているから」と、申請をためらってしまうケースです。しかし、この病気は、寛解と活動を繰り返すこと自体が、安定した社会生活を送る上での大きな障害となります。その特性を正しく主張すれば、寛解期であっても認定される可能性はあります。
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