突然の動悸や呼吸困難に襲われるパニック障害。「神経症(ノイローゼ)だから障害年金はもらえない」と言われることが多いですが、本当にそうでしょうか?抜け道はあります。
原則:「神経症」は認定対象外
目次
パニック障害、不安障害、強迫性障害などの神経症は、原則として障害年金の対象外とされています。
例外:「精神病の病態」がある場合
認定基準には「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはそううつ病(気分障害)に準じて取り扱う」という特例があります。重篤で、現実検討能力が低下している場合などが該当します。
「うつ病」などを併発していないか
パニック障害が長期化し、外出できないストレスから「うつ病」を併発しているケースは非常に多いです。この場合、「うつ病」として(または併記して)申請すれば対象となります。
診断書の「ICDコード」が鍵
診断書に記載される国際疾病分類(ICDコード)が、神経症のコード(F40番台)のみだと通りませんが、気分障害のコード(F30番台)が含まれていれば審査の土俵に乗ります。
まとめ:主病名だけで判断しない
「パニック障害だからダメ」と諦めず、うつ状態の有無などを医師と相談しましょう。
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