手足の震えや筋肉のこわばり、動作が緩慢になるといった症状が出る「パーキンソン病」。進行性の難病ですが、薬が効いている時と効れていない時の差が激しく、診断書の作成が難しい病気の一つです。
「ヤール重症度分類」が目安
目次
パーキンソン病の重症度を示す「ホーン・ヤールの重症度分類」が等級認定の大きな目安となります。一般的にヤールIII度以上が障害年金の対象となりやすいですが、II度でも日常生活の制限によっては3級に該当する可能性があります。
薬が効かない「オフ」の状態を伝える
薬の効果で動ける時間帯(オン)だけで判断されないよう、薬効が切れて体が動かなくなる時間帯(オフ)の状態や、不随意運動(ジスキネジア)の有無を医師に伝え、診断書に反映してもらうことが極めて重要です。
診断書は「神経内科」で
適切な診断書を作成してもらうためには、専門である神経内科の医師に依頼するのがベストです。
肢体の障害として認定される
主に「肢体の障害」として審査されます。歩行、着替え、トイレなどの日常生活動作(ADL)がどの程度制限されているかがポイントです。
まとめ:進行に合わせて等級変更も視野に
進行性の病気であるため、最初は3級でも、症状が進めば額改定請求で上位等級を目指すことが可能です。
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