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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
パート・アルバイトでも障害厚生年金はもらえる?社会保険の加入要件をチェック
「パートやアルバイトとして働いていた時に初診日があるから、自分は障害基礎年金しかもらえないんだろうな…」と、思い込んでいませんか?
障害年金の種類は、「正社員かどうか」で決まるわけではありません。たとえパートやアルバイトという雇用形態であっても、勤務先の社会保険(厚生年金)に加入していれば、障害厚生年金の対象となるのです。
この記事では、パート・アルバイトの方が障害厚生年金を受け取れるかどうかの重要な分かれ目となる「社会保険の加入要件」と、ご自身の加入状況を確認する方法について解説します。
雇用形態ではなく「厚生年金への加入」がすべて
障害年金の世界では、あなたの働き方を「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」といった名称で区別しません。見るのはただ一つ、「初診日に、厚生年金保険料を給与から支払っていたか」という事実だけです。もし支払っていたのであれば、あなたは障害厚生年金を請求する権利を持っています。障害厚生年金は3級まであり、報酬比例で金額も手厚くなるため、対象となるかどうかは非常に大きな違いです。
チェックポイント:あなたは社会保険に加入していましたか?
初診日当時に、パートやアルバイトとして働いていた方は、まずこの点を確認しましょう。一番分かりやすいのは、当時の給与明細です。給与明細の「控除」の欄に、「厚生年金保険料」という項目があれば、あなたは障害厚生年金の対象です。
パート・アルバイトの社会保険(厚生年金)加入要件とは?
では、どのような場合に、パート・アルバイトでも社会保険に加入することになるのでしょうか。原則として、「1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員の4分の3以上」である場合、加入義務があります。 さらに、近年、法改正によって加入対象が拡大しており、上記の基準に満たなくても、以下の要件を全て満たす場合は、社会保険の加入対象となります。
▪️週の所定労働時間が20時間以上
▪️月額賃金が8.8万円以上
▪️雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
▪️学生ではない
▪️従業員数51人以上の企業
自分の加入状況が分からない…どうやって確認する?
昔のことで給与明細も残っておらず、記憶も曖昧…という場合は、以下の方法で確認できます。
▪️ねんきんネット: 日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」に登録すれば、ご自身のこれまでの年金加入記録を、いつでもオンラインで確認できます。
▪️年金事務所の窓口: 年金手帳と本人確認書類を持参して、お近くの年金事務所に行けば、「被保険者記録照会回答票」という書類で、過去の加入状況をすべて教えてもらうことができます。
まとめ:思い込みで、有利な権利を諦めないで
「パートだから」「アルバイトだから」という理由だけで、ご自身が障害厚生年金の対象外だと決めつけてしまうのは、非常にもったいないことです。特に、初診日が比較的最近で、社会保険の適用が拡大された時期にかかる方は、ご自身が思っているよりも対象となっている可能性が高まっています。申請準備を始める前に、ご自身の正しい年金加入記録を確認することが、何よりも重要です。
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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。
開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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