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はじめに:ペースメーカー・ICDを装着した場合の障害年金|認定基準と申請のタイミング
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
心臓の病気(不整脈、心不全など)が原因で、体内にペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着する手術を受けた、あるいはこれから受ける予定の方へ。
その手術によって、あなたの生活は大きく変わると思います。そして、その身体的な変化は、障害年金3級に該当する可能性があることをご存じでしょうか?
この記事では、ペースメーカーやICDを装着した場合の明確な認定基準と、申請すべきベストなタイミングについて、専門家が解説します。
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
ペースメーカー・ICDの装着は、障害年金の対象です
心疾患の治療のために、心臓ペースメーカーやICDを体内に植え込むと、身体の機能に一定の制約が生じます。障害年金制度では、この事実を「障害の状態」とみなし、経済的な支援を行うこととしています。精神疾患などと異なり、認定基準が非常に明確であるため、要件に合致すれば、受給の可能性は極めて高いと言えます。
原則「3級」認定の、明確な基準
障害年金の認定基準では、「心臓ペースメーカー又はICD(植込み型除細動器)を装着したもの」は、原則として障害等級3級に認定する、と定められています。つまり、ペースメーカーやICDを装着した、という客観的な事実だけで、3級の基準を満たすことになるのです。
重要!対象となるのは「障害厚生年金」です
ここで、人工関節のケースと同様に、非常に重要な注意点があります。障害年金3級という等級は、会社員や公務員が加入する「厚生年金」にしか存在しません。したがって、この基準で障害年金を受け取れるのは、厚生年金に加入している期間中に、その原因となった心疾患の初診日がある方に限られます。自営業者や専業主婦の方など、初診日に国民年金に加入していた方は、この基準だけでは対象となりません。
申請のタイミングは「装着した日」
障害年金は、通常、初診日から1年6ヶ月経過しなければ申請できません。しかし、ペースメーカーやICDを装着した場合は特例が認められており、1年6ヶ月を待たずに、その機器を体内に植え込んだ日が「障害認定日」となります。つまり、手術を受け、装着した日から、障害年金を請求する権利が発生します。退院後、体調が落ち着いたら、速やかに申請の準備を始めましょう。
より上位の等級(2級以上)に認定されるケース
原則は3級ですが、装着後もなお、日常生活に著しい支障がある場合は、2級以上に認定される可能性もあります。
▪️装着後も、心機能の低下(心不全など)が著しい場合
▪️安静時にも、息切れや動悸などの症状がある場合
▪️身の回りのことが、かろうじてできる程度に制限されている場合
これらの場合は、診断書で、装着後の客観的な検査数値(心胸郭比、心電図所見など)と、具体的な日常生活の状況の両方を示してもらうことが重要です。
まとめ:身体への負担を、経済的な支えに
ペースメーカーやICDを装着し、病気と付き合いながら生きていくことは、身体的にも精神的にも大きな負担です。障害年金は、その負担を少しでも和らげ、あなたが安心してこれからの人生を歩んでいくための、大切な経済的な支えです。
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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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