審査請求(一審)でも不支給の結果が覆らなかった場合。まだ終わりではありません。国(厚生労働省)に対して行う「再審査請求(二審)」という最終手段があります。
審査請求の決定から2ヶ月以内
目次
審査請求の結果(決定書)が届いた翌日から2ヶ月以内に申し立てる必要があります。これが行政に対する最後の不服申し立てチャンスです。
東京の「社会保険審査会」で審理
地方での審査ではなく、東京にある社会保険審査会で、より専門的な委員(医師や法律家など)によって慎重に審理されます。
「公開審理」で直接意見を言える
再審査請求の特徴は、東京の会場(またはビデオ通話)で行われる公開審理に参加し、審査員の前で直接、不当性を訴えることができる点です。
再審査請求のハードルと勝率
統計的に認められる確率は高くありませんが、新たな医学的文献や証拠を提示することで、決定が覆るケースも確実に存在します。
まとめ:最後まで諦めないための制度
専門家のサポートを得て、論理的に主張を組み立てることが不可欠です。
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