不支給からの「再審査請求」

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名東障害年金サポート事務所

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審査請求(一審)でも不支給の結果が覆らなかった場合。まだ終わりではありません。国(厚生労働省)に対して行う「再審査請求(二審)」という最終手段があります。

    

審査請求の決定から2ヶ月以内

    

審査請求の結果(決定書)が届いた翌日から2ヶ月以内に申し立てる必要があります。これが行政に対する最後の不服申し立てチャンスです。

   

東京の「社会保険審査会」で審理

    

地方での審査ではなく、東京にある社会保険審査会で、より専門的な委員(医師や法律家など)によって慎重に審理されます。

    

「公開審理」で直接意見を言える

    

再審査請求の特徴は、東京の会場(またはビデオ通話)で行われる公開審理に参加し、審査員の前で直接、不当性を訴えることができる点です。

    

再審査請求のハードルと勝率

    

統計的に認められる確率は高くありませんが、新たな医学的文献や証拠を提示することで、決定が覆るケースも確実に存在します。

    

まとめ:最後まで諦めないための制度

   

専門家のサポートを得て、論理的に主張を組み立てることが不可欠です。

   

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

       

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

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山口 高弘
山口 高弘
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