審査請求・再審査請求・更新対策をやさしく整理
障害年金でいちばんつらい通知のひとつが、
「不支給」や「支給停止」です。
一生懸命書類をそろえたのに不支給。
更新で突然止まった。
そのショックはとても大きいですよね。
でも、ここで大事なのは、通知が来たあとに何ができるかを落ち着いて知ることです。
障害年金には、決定に不服がある場合の手続きが用意されていますし、
支給停止も理由によって対応が分かれます。 日本年金機構 日本年金機構
まず分けたいのは「不支給」と「支給停止」です
目次
この2つは似て見えて、意味が違います。
・不支給
新規請求や更新等の結果、年金を支給する要件に当たらないと判断された状態
・支給停止
いったん受給権がある前提で、障害状態の変化などにより支払いが止まる状態
とくに更新では、症状が軽くなったと判断されると支給停止になることがあります。
一方で、再び重くなれば、再開の手続きが問題になることもあります。 日本年金機構 日本年金機構
不服申立てには期限があります
日本年金機構の案内では、決定に不服がある場合の期限は次のとおりです。 日本年金機構
・審査請求
決定を知った日の翌日から3か月以内
・再審査請求
審査請求の決定書謄本が届いた日の翌日から2か月以内
・訴訟
原則として審査請求の決定後、送達を受けた日の翌日から6か月以内
ここは本当に大事です。
「あとで考えよう」と置いてしまうと、内容以前に期限で厳しくなることがあります。
2026年の実務では「なぜダメだったのか」の整理がますます重要です
厚労省の社会保険審査会統計では、令和6年度の障害関係の裁決状況は次のとおりでした。 厚生労働省
| 区分 | 受付件数 | 裁決計 | 容認 | 棄却 | 却下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚生年金保険・障害関係 | 630 | 456 | 17 | 410 | 29 |
| 国民年金・障害関係 | 508 | 347 | 11 | 306 | 30 |
だからこそ、
・初診日の整理が弱かったのか
・診断書の記載が実態より軽く見えたのか
・申立書との整合性が取れていなかったのか
・更新で「改善した」と読まれたのか
を、通知後に冷静に振り返ることが大切です。
支給停止への備えは「更新前」から始まっています
令和6年度調査では、更新時の支給継続は96.8%、支給停止は1.0%でした。
数字だけ見ると停止は多くないものの、当事者にとっては非常に重い出来事です。 厚生労働省
更新対策としては、次の確認が有効です。
・前回より生活が本当に改善したのか
・通院中断や服薬自己調整がなかったか
・就労状況が「元気に働けている」と誤解されないか
・家族や支援者の援助状況が診断書に反映されているか
| 更新前チェック | 見直したいポイント |
|---|---|
| 通院状況 | 受診間隔が空きすぎていないか |
| 就労状況 | 配慮や制限付き就労であることが伝わるか |
| 日常生活 | 家事・外出・金銭管理の困難が抜けていないか |
| 診断書 | 前回との差が実態どおりか |
| 通知後対応 | 期限内に審査請求を検討できるか |
まとめ
不支給や支給停止の通知を受けたときは、
気持ちが落ち込むのは当然です。
でも、そこで終わりではありません。
大切なのは、
「何が理由だったのか」
「いま何ができるのか」
を、期限を意識しながら整理することです。
もし通知が届いたばかりなら、
まずは日付の確認、理由の整理、手元資料の見直しから始めてください。
早めに動くほど、取りうる選択肢は広がります。 日本年金機構 厚生労働省
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