交通事故による後遺症と障害年金

はじめに:交通事故による後遺症で障害年金を請求する際の注意点

  

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

  

突然の交通事故。一命は取り留めたものの、身体に麻痺が残ったり、高次脳機能障害になったりと、以前の生活が一変してしまった。

交通事故による後遺症については、まず加害者が加入する「自賠責保険」や「任意保険」からの賠償を考えるのが一般的です。

しかし、それとは別に、ご自身がこれまで保険料を納めてきた「障害年金」も請求できる可能性があることをご存じでしょうか?

この記事では、交通事故が原因で障害が残ってしまった場合に、障害年金を請求する際の注意点と、他の賠償金との関係について解説します。

  

迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。

このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

     

交通事故も、障害年金の対象です

  

障害年金は、病気だけでなく、「ケガ」もその対象としています。

交通事故によるケガが原因で、国が定める障害の状態になった場合、障害年金の支給要件を満たせば、請求することが可能です。

これは、加害者側の保険会社から支払われる損害賠償金とは、全く別の、あなた自身の公的な権利です。

     

「自賠責保険の後遺障害等級」と「障害年金の等級」は別物

  

交通事故の後遺症については、まず自賠責保険の「後遺障害等級(1級~14級)」の認定を受けるのが一般的です。

しかし、この等級と、障害年金の等級は、審査機関も認定基準も全く異なるため、連動しません。

自賠責で10級だから、障害年金はもらえない、ということにはなりません。

それぞれ、別の制度として、申請を検討する必要があります。

    

障害年金申請のポイント

      

初診日:事故日が初診日です 交通事故の場合、その事故に遭った日が、障害年金の「初診日」となります。

事故後、最初に救急搬送された病院や、受診したクリニックが、初診の医療機関です。

障害認定日:事故日から16ヶ月後、または症状固定日 障害の程度を判断する「障害認定日」は、原則として、事故日(初診日)から16ヶ月が経過した日です。ただし、それ以前に、医師から「症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)」の診断を受けた場合は、その日が障害認定日となります。

  

【重要】他の賠償金との調整について

   

ここが、交通事故のケースで最も複雑な点です。

もし、あなたが加害者側の保険会社などから、障害年金と同じ理由(後遺症による逸失利益など)で、損害賠償金を受け取っている場合、その期間については、障害年金の支給が一部または全部、調整(停止)されることがあります。

ただし、これは永久に停止されるわけではなく、賠償金を受け取った期間に限られます。

この調整の仕組みは非常に複雑なため、必ず専門家にご相談ください。

   

第三者行為による傷病届の提出

    

交通事故のように、第三者(加害者)の行為によって障害を負った場合、障害年金を請求する際には、「第三者行為による傷病届」という書類を、年金事務所に提出する必要があります。

   

まとめ:使える制度をすべて活用し、生活を再建しましょう

    

交通事故による後遺症と向き合う生活は、身体的にも、精神的にも、そして経済的にも、大変な困難を伴います。

加害者側からの賠償はもちろんですが、ご自身が国から受けられる公的な支援である「障害年金」という権利も、決して忘れないでください。

二つの制度を正しく理解し、活用することが、あなたの生活再建の大きな力となります。

   

お問い合わせください

  

名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

   

キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
初診日の証明や診断書の取得もサポート
病歴・就労状況等申立書の作成も代行
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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

   

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

  

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

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山口 高弘
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