直腸がんや膀胱がん、難病などで人工肛門(コロストミー)や人工膀胱(ウロストミー)を造設された方へ。ストーマの造設は、障害年金3級の明確な認定基準です。
造設した事実のみで「3級」
目次
人工肛門や人工膀胱を造設した場合、原則として障害厚生年金3級に認定されます。働いていても、日常生活に支障が少なくても、造設の事実があれば対象です。
厚生年金加入中の初診日が条件
3級は厚生年金独自の等級です。がんが見つかった時(初診日)に国民年金(自営業・主婦など)だった場合は、残念ながら対象外となります(2級以上に該当する深刻な合併症等がない限り)。
申請のタイミングは「造設日」
初診日から1年6ヶ月経っていなくても、造設手術を受けた日から申請可能です。
永久認定なので更新は不要
ストーマは原則として元の状態に戻らないため、一度認定されれば更新手続き不要の「永久認定」となります。
まとめ:装具代などの経済的負担に
ストーマ装具は消耗品であり、費用がかかります。障害年金でその負担をカバーしましょう。
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