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人工血管とは?手術後も続く日常生活の支障
人工血管は、動脈硬化や大動脈瘤などで血管を置き換える必要がある場合に用いられます。
外科手術により命が助かる一方で、その後の生活では以下のような制限が残ることもあります。
- 激しい運動の制限
- 感染リスクへの注意
- 血圧管理や投薬の継続
- 疲れやすさや息切れなどによる活動制限
このような日常生活の支障が、障害年金の認定において重要な判断材料となります。
障害年金制度の基本
障害年金には以下の2種類があります。
- 障害基礎年金:初診日が国民年金加入中で、1級または2級に該当する場合に支給
- 障害厚生年金:初診日が厚生年金加入中で、1級〜3級または障害手当金が支給対象
人工血管のケースでは「心疾患による内部障害」として、障害厚生年金の3級または2級が対象になる可能性があります。
人工血管で障害年金の対象になるケースとは
人工血管を装着しているという事実だけでは、障害年金の対象とはなりません。
重要なのは、手術後も心臓や循環器系に重大な機能障害が残っているかどうかです。
たとえば:
- 心臓機能が低下し、労作時の息切れや疲労感が著しい
- 医師から「重度の心機能障害」または「心臓リハビリが必要」と診断されている
- 左心機能(LVEF)が著しく低下している
- 投薬や在宅酸素療法が欠かせない
このようなケースでは、障害等級に該当する可能性があります。
認定基準と等級の考え方
厚生労働省の認定基準によれば、
心疾患や人工血管装着後の等級判断は**「安静時の症状」「労作時の制限」「医学的データ」**をもとに総合的に行われます。
- 1級:安静時にも症状があり、身の回りのことがほとんどできない
- 2級:軽い活動にも制限があり、日常生活に著しい支障がある
- 3級:通常の労働に支障があるが、軽作業なら可能
人工血管装着後にLVEFが40%以下などの医学的指標がある場合や、症状が継続している場合は、3級以上に該当することがあります。
申請時に注意すべきポイント
人工血管に関連する障害年金の申請では、以下の点が特に重要です。
- 初診日の特定:最初に診察を受けた日がいつか、記録に基づいて確定させる
- 障害認定日の確認:原則として初診日から1年6か月後
- 診断書の内容:人工血管手術の事実だけでなく、現在の症状や日常生活への支障が明記されていること
- 心機能に関する医学的データの添付(心エコー、心電図、BNP値など)
これらが揃っていないと、「症状が軽い」と判断されて不支給になるケースもあります。
名東障害年金サポート事務所の支援内容
名東障害年金サポート事務所では、名東区・天白区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市を中心に、人工血管を装着した方の障害年金申請を丁寧に支援しています。
- 医師への診断書依頼のサポート
- 医療データの整理と添付資料の助言
- 初診日確認・書類作成の代行
- 不支給通知が届いた場合の再請求対応
まずは症状や生活状況の整理から
人工血管手術を受けた後でも、日常生活に困難があれば障害年金の対象となる可能性は十分にあります。
「どこまで支障があるのか分からない」という方は、まず生活状況や通院内容を振り返って整理してみましょう。
まとめ
人工血管を使用しているからといって障害年金が自動的に支給されるわけではありませんが、心機能に重大な障害が残っている場合は受給の可能性があります。
名東障害年金サポート事務所では、医師との連携や診断書の内容調整まで一貫サポートします。
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