人工関節と障害年金の申請ガイド

「人工関節を入れたら障害年金がもらえると聞いたけれど、本当なの?」「人工骨頭の手術を受けたが、どうやって申請すればいい?」——こうした疑問をお持ちの方は少なくありません。股関節や膝関節などに人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合、障害年金の対象となる可能性があります。この記事では、申請の条件や手続きのポイントを社労士の視点からわかりやすく解説します。

人工関節・人工骨頭置換は障害年金の対象になる?

結論から言うと、人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は、原則として障害厚生年金3級に該当するとされています。これは日本年金機構の認定基準で明確に示されており、関節の機能障害として評価されます。

ただし、3級は障害厚生年金にしかない等級です。つまり、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となります。国民年金加入中(自営業・専業主婦など)に初診日がある場合は、障害基礎年金2級以上に該当しなければ受給できないため、人工関節挿入だけでは原則として対象外となる点に注意が必要です。

2級以上に該当するケースもある

人工関節を挿入していても、術後の経過が思わしくなく、関節可動域が著しく制限されたり、両足の機能が大きく損なわれていたりする場合は、2級以上に該当する可能性もあります。具体的な状態を主治医に伝え、診断書に正確に記載してもらうことが大切です。

受給できる金額の目安

障害厚生年金3級の場合、最低保障額として年額約63万円が支給されます(報酬比例部分が下回る場合)。報酬比例部分は加入期間や標準報酬月額によって変動します。

仮に2級に該当した場合、令和8年度の障害基礎年金2級は年額847,300円(月額約70,608円)、1級は年額1,059,125円(月額約88,260円)となり、これに障害厚生年金が上乗せされます。

初診日の考え方が重要

障害年金申請で最も重要なのが「初診日」の特定です。人工関節の場合、手術日が初診日ではなく、その原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

  • 変形性股関節症で長年通院していた → 最初に整形外科を受診した日
  • 転倒による大腿骨頸部骨折で人工骨頭を挿入 → 骨折で受診した日
  • 関節リウマチが原因 → リウマチで初めて受診した日

初診日に加入していた年金制度(厚生年金か国民年金か)によって受給できる年金の種類が変わるため、ここが申請の分岐点となります。

「相当因果関係」に注意

先天性股関節脱臼や関節リウマチなど、もともとの疾患と関節置換に至った原因に関連性がある場合、初診日が大きく遡ることもあります。古い診療録の取得が必要になるケースもあるため、早めの準備をおすすめします。

申請のチェックポイント

  • 初診日の証明:受診状況等証明書を初診の医療機関で取得
  • 診断書:人工関節置換後の状態を「肢体の障害用」の診断書で作成
  • 病歴・就労状況等申立書:初診から現在までの経過を時系列で記載
  • 保険料納付要件:初診日の前々月までの納付状況を確認
  • 請求時期:人工関節挿入日が障害認定日となるため、その時点で請求可能(事後重症請求も可)

よくある質問

Q. 仕事を続けていても受給できますか?

A. 障害厚生年金3級は就労していても受給可能です。労働に著しい制限を受ける状態を想定した等級のため、フルタイム勤務をしていても認定されるケースは多くあります。

Q. 手術から時間が経っていても申請できますか?

A. 可能です。障害認定日から1年以内であれば認定日請求、それ以降は事後重症請求として申請できます。ただし、遡及請求できるのは最大5年分までのため、早めの手続きをおすすめします。

まとめ

人工関節・人工骨頭置換後の障害年金は、初診日に厚生年金に加入していれば3級に該当する可能性が高い制度です。一方で、初診日の特定や保険料納付要件、診断書の内容など、専門的な判断が必要な場面も多くあります。

「自分は対象になるのか分からない」「書類の準備が不安」という方は、障害年金専門の社労士への相談をおすすめします。着手金の目安は2〜5万円程度ですが、初診日の証明が困難なケースなど状況によって異なります。無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。正しい知識と準備で、受け取れるはずの年金をしっかり受給しましょう。

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