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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
股関節や膝関節の長年の痛みや変形に悩み、日常生活に大きな支障が出てきたため、人工関節(または人工骨頭)への置換手術を受けた、あるいはこれから受ける予定の方へ。
その手術によって、障害年金3級を受け取れる可能性があることをご存じでしょうか?精神疾患などと比べて認定基準が明確なため、要件さえ満たせば、比較的受給しやすい障害の一つです。
この記事では、人工関節・人工骨頭で障害年金を申請する際の、具体的な認定基準や、申請のタイミング、注意点について、専門家が分かりやすく解説します。
人工関節の手術は、障害年金の対象です
変形性股関節症や変形性膝関節症、大腿骨頭壊死症、関節リウマチなどが原因で、股関節、膝関節、または足関節に人工関節や人工骨頭を挿入置換する手術を受けた場合、その事実をもって障害の状態にあると見なされ、障害年金の支給対象となります。これは、手術後の生活再建を支えるための、重要な社会保障制度です。
原則「3級」認定の基準とは?
障害年金の認定基準では、「一上肢若しくは一下肢の3大関節のうち、1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの」は、原則として障害厚生年金3級に認定される、と明確に定められています。
•一下肢の3大関節とは:股関節、膝関節、足関節
•一上肢の3大関節とは:肩関節、肘関節、手関節つまり、例えば片方の股関節や膝関節に人工関節を入れた場合、この基準に該当します。
注意点①:対象となるのは「厚生年金」の加入者
ここで非常に重要な注意点があります。障害年金には1級・2級・3級がありますが、自営業者などが加入する「障害基礎年金」には、3級という等級が存在しません。したがって、原則3級認定となる人工関節の障害年金は、会社員や公務員として「厚生年金」に加入している期間中に、その原因となる病気やケガの初診日がある方のみが、対象となります。専業主婦の方や、自営業の期間が初診日である方は、原則として対象外となるため、注意が必要です。
注意点②:申請のタイミングは「手術日」が重要
障害年金は、通常、初診日から1年6ヶ月経過しないと申請できません。しかし、人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は特例が認められており、初診日から1年6ヶ月以内であっても、その手術を受けた日(障害認定日)に申請が可能です。手術を受けたら、速やかに申請の準備を始めることをお勧めします。
より上位の等級(2級以上)に認定されるケースとは?
原則は3級ですが、以下のような、より重い症状がある場合は、2級以上に認定される可能性もあります。
•両方の股関節、または両方の膝関節に人工関節を挿入置換した場合
•手術をしてもなお、日常生活に著しい支障がある場合(歩行に常に杖や補助具が必要など)
•手術した関節以外の部位にも、重大な障害がある場合
これらの場合は、診断書や申立書で、その困難さを具体的に示すことが重要になります。
まとめ:手術後の生活を支える、大切な経済的基盤です
人工関節の手術は、痛みを和らげQOL(生活の質)を向上させるものですが、手術後のリハビリや、働き方の見直しなど、生活には様々な変化が伴います。障害厚生年金3級は、そうした手術後の新しい生活を支えるための、大切な経済的基盤となります。ご自身のケースが該当するか、少しでも迷われたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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