股関節や膝関節の不調で人工関節や人工骨頭の置換手術を受けた方、またはこれから手術を予定されている方の中には、「障害年金の対象になるのだろうか?」と疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。実は、人工関節・人工骨頭の置換は、障害年金の認定対象となる重要なケースの一つです。今回は、申請の条件や注意点について、わかりやすく解説していきます。
人工関節・人工骨頭の置換は障害年金の対象になる?
結論から言うと、人工関節・人工骨頭の置換手術を受けた方は、原則として障害厚生年金3級に該当する可能性があります。これは「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に明記されている内容です。
ただし、症状や日常生活への支障の程度によっては、2級以上に認定される場合もあります。たとえば、人工関節を装着していても歩行が著しく困難で、日常生活に大きな制限がある場合などは、より上位の等級が検討されることもあります。
対象となる主な手術
- 人工股関節置換術(変形性股関節症、大腿骨頭壊死など)
- 人工膝関節置換術(変形性膝関節症、関節リウマチなど)
- 人工骨頭置換術(大腿骨頸部骨折など)
- 人工肩関節、人工肘関節などの置換術
申請に必要な3つの重要条件
1. 初診日要件
関節の不調で初めて医療機関を受診した日(初診日)がいつなのかが非常に重要です。この初診日に加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)によって、受給できる年金の種類が決まります。
厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金の対象となり、3級でも受給可能性があります。一方、国民年金のみの加入期間中に初診日がある場合、障害基礎年金には3級がないため、より厳しい認定基準となります。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。具体的には、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あることが原則です。
3. 障害認定日
人工関節・人工骨頭の置換手術の場合、特例として「人工関節を挿入置換した日」が障害認定日となります。通常は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日ですが、人工関節置換の場合は手術日から年金請求が可能なのです。
受給できる年金額の目安
令和8年度の年金額は以下の通りです。
- 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保障額あり)
- 障害基礎年金2級:年額847,300円(月額約70,608円)
- 障害基礎年金1級:年額1,059,125円(月額約88,260円)
障害厚生年金3級の場合、受給額は加入期間や報酬額によって変わりますが、最低保障額が設定されているため、一定額以上は確保されます。
申請時のチェックポイント
診断書の記載内容を確認する
医師に作成してもらう診断書には、人工関節を挿入置換した旨と手術日が明確に記載されていることが必須です。記載漏れがあると、認定日特例が適用されない可能性があります。
初診日を証明する書類を準備する
初診日が古い場合、カルテが破棄されているケースもあります。受診状況等証明書が取れない場合は、第三者証明や領収書、お薬手帳などで補強する必要があります。
遡及請求も検討する
手術から5年以内であれば、過去にさかのぼって年金を請求できる「遡及請求」が可能な場合があります。手術後すぐに申請しなかった方も、諦めずに検討してみましょう。
よくあるご質問
Q. 仕事を続けながらでも受給できますか?
A. 障害厚生年金3級は就労していても受給できる場合があります。ただし、症状や就労状況が認定に影響することもあるため、診断書の記載内容が重要です。
Q. 両側の人工関節置換だと等級は上がりますか?
A. 両側に人工関節を装着している場合や、日常生活への支障が大きい場合は、2級と認定される可能性もあります。個別の症状によって判断されます。
Q. 手術前に申請することはできますか?
A. 人工関節置換の特例による申請は、手術日が障害認定日となるため、手術後でなければ請求できません。
専門家への相談をおすすめします
人工関節・人工骨頭置換の障害年金申請は、認定日特例があるため通常のケースより早く請求できる一方で、初診日の証明や診断書の記載内容など、専門的な知識が必要な部分も多くあります。書類の不備や記載漏れによって、本来受給できるはずの年金が受け取れないというケースも少なくありません。
「自分は対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」という方は、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適切な等級認定や遡及請求の可能性を最大限に活かすことができます。
まとめ
人工関節・人工骨頭置換手術を受けた方は、障害年金の受給対象となる可能性が高く、特に厚生年金加入中に初診日がある場合は3級として手術日から請求が可能です。申請にあたっては、初診日の証明、保険料納付要件の確認、診断書の正確な記載が重要なポイントとなります。
「もう手術から時間が経ってしまった」という方も、5年以内であれば遡及請求できる可能性があります。一人で悩まず、まずは情報を集め、専門家に相談することから始めてみてください。あなたが受け取るべき権利を、しっかりと活用していただきたいと思います。
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