境界性パーソナリティ障害などの「人格障害(パーソナリティ障害)」。「人格障害だから年金は無理」と医師や役所で言われた経験はありませんか?原則と例外を解説します。
原則:人格障害のみでは対象外
目次
障害年金の認定基準において、人格障害は「原則として認定の対象とならない」と明記されています。長期的・持続的な人格の偏りであり、疾病とは区別されるためです。
例外:「うつ病」などを併発している場合
しかし、人格障害に加えて、うつ病や双極性障害などの精神疾患を併発している場合は、認定の対象となります。実務上、多くのケースで二次的なうつ状態などを伴っています。
診断書の傷病名の書き方が鍵
診断書の傷病名欄に「境界性パーソナリティ障害」とだけ書かれていると、不支給になる可能性が高いです。「うつ病(パーソナリティ障害のベースあり)」のように、対象となる精神疾患が併記されている必要があります。
「精神病の病態」を示しているか
人格障害であっても、その症状が重篤で、精神病(統合失調症など)と同様の状態にあると認められる場合は、特例的に対象となることもあります。
まとめ:諦める前に併発傷病の確認を
主病名だけでなく、併発している症状全体を医師に評価してもらうことが重要です。
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
お問い合わせください
名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。
「障害年金の無料勉強会や相談会をさがしている」特別支援学校や医療・福祉施設の皆様へ
経験と実績に基づいた、確かな支援をお約束します。
代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。
開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
無料相談の予約
まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください
メールでお問い合わせはこちらから
LINE相談はこちらから
※電話受付時間 : 年中無休9:00~18:00対応中
※メールは24時間受付中
投稿者プロフィール

-
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
オススメの投稿
- 2026年1月11日社労士選びのポイント
- 2026年1月11日不支給からの「再審査請求」
- 2026年1月10日がんの緩和ケアと障害年金
- 2026年1月9日「初診日」が変わるケース





