人格障害は対象外?

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名東障害年金サポート事務所

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境界性パーソナリティ障害などの「人格障害(パーソナリティ障害)」。「人格障害だから年金は無理」と医師や役所で言われた経験はありませんか?原則と例外を解説します。

   

原則:人格障害のみでは対象外

    

障害年金の認定基準において、人格障害は「原則として認定の対象とならない」と明記されています。長期的・持続的な人格の偏りであり、疾病とは区別されるためです。

   

例外:「うつ病」などを併発している場合

   

しかし、人格障害に加えて、うつ病や双極性障害などの精神疾患を併発している場合は、認定の対象となります。実務上、多くのケースで二次的なうつ状態などを伴っています。

   

診断書の傷病名の書き方が鍵

   

診断書の傷病名欄に「境界性パーソナリティ障害」とだけ書かれていると、不支給になる可能性が高いです。「うつ病(パーソナリティ障害のベースあり)」のように、対象となる精神疾患が併記されている必要があります。

    

「精神病の病態」を示しているか

   

人格障害であっても、その症状が重篤で、精神病(統合失調症など)と同様の状態にあると認められる場合は、特例的に対象となることもあります。

   

まとめ:諦める前に併発傷病の確認を

    

主病名だけでなく、併発している症状全体を医師に評価してもらうことが重要です。

   

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

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山口 高弘
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