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「仕事のプレッシャーや長時間労働が原因で、心が壊れてしまった…」
「うつ病と診断され、休職しているが、このまま復帰できるか分からない…」
「会社を辞めてしまったけれど、今後の生活費はどうすればいいのだろう…」
仕事のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、休職や退職を余儀なくされたあなたは、心身の辛さに加え、将来への大きな不安を抱えていることと思います。
この記事では、そんなあなたのために、仕事が原因の精神疾患で障害年金を申請する際の重要なポイントと、混同されがちな「労災保険」との違いについて、専門家が分かりやすく解説します。
はじめに:仕事が原因のうつ病も、障害年金の対象です
障害年金は、病気やケガの原因が、仕事であるかプライベートであるかを問いません。仕事上の過度なストレスが原因でうつ病を発症し、日常生活や働くことに著しい支障が出ている場合、それは障害年金の支給対象となります。「自分の心の弱さのせいだ」などと、ご自身を責める必要は全くありません。
「労災保険」と「障害年金」の違いとは?
【労災保険】
【障害年金】
労災が認定されなかった場合でも、障害年金を受け取れる可能性は十分にあります。まずは、より門戸の広い障害年金の申請を検討するのが現実的です。
ポイント①:退職後でも申請は全く問題ない
障害年金を申請する権利は、初診日の時点で年金の加入要件を満たしていれば、その後に会社を退職したとしても、失われることはありません。「もう会社を辞めてしまったから…」と諦める必要は全くないのです。初診日が会社員(厚生年金加入中)であれば、退職後であっても、より手厚い障害厚生年金を請求できます。
ポイント②:休職中の申請で注意すべきこと
休職中で、会社から給与や傷病手当金をもらっている間に申請することも、もちろん可能です。ただし、申立書や診断書を作成する際には注意が必要です。
会社に在籍しているという事実だけで「軽症」と判断されないよう、「現在は休職しており、全く労務不能な状態であること」「復職の見通しが立っていないこと」を、書類上で明確に主張する必要があります。
ポイント③:「病歴・就労状況等申立書」で、仕事の負荷を具体的に伝える
「病歴・就労状況等申立書」には、発症に至った経緯を具体的に記述しましょう。
• 発症前の労働状況: 時間外労働が月平均何時間あったか、どのような業務上のプレッシャーがあったか、など。
• 症状の出現: 不眠、食欲不振、集中力の低下といった症状が、いつ頃から、どのように仕事に影響し始めたか。
• 休職・退職に至る経緯: どのような状態になり、働くことが困難になったのか。
これらの情報を客観的に記述することで、審査官はあなたの症状の重さを、より深く理解することができます。
まとめ:あなたの頑張りを今度は社会が支える番です
これまで、仕事に真摯に向き合い、一生懸命頑張ってこられたからこそ、あなたの心は疲弊してしまったのかもしれません。障害年金は、そんなあなたのこれまでの頑張りに、今度は社会が報い、あなたの療養生活を支えるための制度です。どうか、ためらうことなく、ご自身の権利を主張してください。
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