令和8年度の障害基礎年金、いくらもらえるの?
障害年金の申請を検討している方や、すでに受給されている方にとって「年金額がいくらになるのか」は最も気になるポイントではないでしょうか。物価や賃金の変動に応じて年金額は毎年見直されており、令和8年度も新しい金額が適用されます。
この記事では、令和8年度の障害基礎年金の受給額を中心に、1級・2級の違いや子の加算、受給時の注意点まで分かりやすく解説します。
令和8年度 障害基礎年金の受給額一覧
令和8年度の障害基礎年金の金額は以下の通りです。
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額 約88,260円)
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額 約70,608円)
1級は2級の1.25倍の金額となるよう設計されています。これは1級が「他人の介助なしには日常生活を送ることがほぼ不可能」とされる重い状態を想定しているためです。
1級と2級の違いとは?
等級は症状の重さによって決まり、おおよそ次のようなイメージです。
- 1級:身の回りのことに常時他人の援助が必要なレベル
- 2級:日常生活に著しい制限を受けるが、必ずしも他人の助けを必要としないレベル
等級認定は診断書や病歴・就労状況等申立書をもとに、日本年金機構の認定医が総合的に判断します。
子の加算がある場合の受給額
障害基礎年金には、受給者に生計を維持されている 18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合、加算がつきます。令和8年度の加算額の目安は以下の通りです。
- 1人目・2人目の子:1人につき 約 243,800円(年額)
- 3人目以降の子:1人につき 約 81,300円(年額)
たとえば、障害基礎年金1級を受給し、お子様が2人いる場合、年額はおよそ 1,546,725円 となります。家計を支える大きな力になりますね。
障害厚生年金がプラスされるケース
初診日に厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加えて 障害厚生年金 も受給できる可能性があります。さらに障害厚生年金には3級という独自の等級があり、障害基礎年金が支給されない比較的軽い症状の方でも受給対象となる場合があります。
障害厚生年金の額は、これまでの報酬や加入期間によって個別に計算されるため、正確な金額を知りたい方は年金事務所や社労士にご相談ください。
受給額に関するよくある質問
Q1. 受給額は毎年変わるの?
はい。年金額は物価や賃金の変動に応じて毎年改定される仕組みです。そのため、年度ごとに金額が変わる可能性があります。
Q2. 年金は非課税?
障害年金は 非課税所得 です。所得税・住民税はかかりませんが、健康保険料や介護保険料の算定には影響する場合があります。
Q3. いつ振り込まれるの?
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
申請前にチェックしたいポイント
障害年金を確実に受給するために、以下の点を事前にチェックしておきましょう。
- 初診日がいつか、証明できる資料があるか
- 初診日時点で 保険料納付要件 を満たしているか
- 診断書に 日常生活の困難さ が具体的に書かれているか
- 病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に 矛盾がないか
これらは審査結果を大きく左右する重要なポイントです。不安な方は、申請前に 障害年金専門の社労士に相談すること をおすすめします。書類の整え方一つで、認定される等級が変わることもあるためです。
まとめ
令和8年度の障害基礎年金は 1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円 となっています。さらに、お子様がいる場合の加算や、厚生年金加入者であれば障害厚生年金の上乗せもあり、生活を支える重要な制度です。
ただし、金額や認定要件は複雑で、ご自身のケースで正確にいくら受給できるかを把握するのは簡単ではありません。「自分は受給できるのか」「いくらもらえるのか」と迷ったら、まずは年金事務所や 障害年金専門の社労士 に相談してみてください。きっと、安心への第一歩につながるはずです。
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