目次
精神疾患と日常生活への影響
うつ病、統合失調症、双極性障害、不安障害、発達障害などの精神疾患は、日常生活にさまざまな困難をもたらします。
外見上はわかりにくくても、
- 気力や集中力の著しい低下
- 社会的コミュニケーションの困難
- 感情のコントロールが難しい
- 外出や家事すら負担になる
といった障害がある場合、精神疾患による障害として障害年金の対象になります。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガで生活や仕事が著しく制限された方に対して支給される公的年金です。
精神疾患も対象に含まれており、
- 初診日が確認できること
- 一定の納付要件を満たしていること
- 障害等級(1級〜3級)に該当すること
が主な条件です。精神疾患は「できるかどうか」ではなく「どれだけ困難か」が重視されます。
働きながらでも障害年金を受給できる理由
精神疾患で働いていても、労働の制限がある、あるいは援助を受けなければ就労できないような場合には、
障害年金の受給対象になります。
- 就労時間が短い
- 仕事を休みがち
- 作業内容が大幅に軽減されている
- 職場の特別な配慮がある
こうした条件がある場合は、「労働能力が低下している」と判断される可能性があります。
就労状況が障害等級に与える影響
障害等級の判断では、就労の有無よりも以下の点が重視されます。
- 日常生活にどれだけ制限があるか
- 労働の継続性、安定性
- 他者からの援助が必要かどうか
たとえば、「週3日の短時間勤務」「上司や同僚による特別な支援がある」などの状況が診断書に正しく反映されていれば、
3級または2級に認定される可能性があります。
働きながら障害年金を申請する際のポイント
- 医師に就労実態を正確に伝えること
- 無理して働いている実情(援助や配慮)を記録しておくこと
- 病状の波や調子の悪い日の状況も忘れずに伝えること
実際の仕事ぶりが「健常者と同様」と見なされてしまうと、不支給になるリスクがあります。
注意が必要な診断書と日常生活の記録
障害年金の審査では「診断書」の内容が最も重要です。
- 医師が「働いている=軽症」と誤解して記載しないように注意
- 就労内容や職場での配慮を具体的に記載してもらう
- 「日常生活状況報告書」は正確かつ詳細に
診断書が実態とずれていると、正当な評価がされません。
名東障害年金サポート事務所による支援
当事務所では、
- 医師への説明サポート
- 就労実態に合わせた資料作成
- 書類内容のチェックと添削
- 審査側に誤解を与えない申立書作成
などを通じて、働きながらでも正しく障害の実態を伝えるお手伝いをいたします。
まとめ
精神疾患があっても、働いているからといって障害年金の対象外になるわけではありません。
大切なのは「どれだけ困難を抱えながら働いているか」を正確に伝えることです。
名東障害年金サポート事務所では、こうした就労しながらの申請にも多数の実績があります。 まずはお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて最適なサポートをご提供いたします。
障害年金の制度は、非常に複雑で専門的な知識が求められます。
「自分が対象になるか分からない」「就労しているが申請できるのか不安」「医師や支援機関からも具体的な助言が得られない」
といった悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。
名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。うつ病などの精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
- キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
- 初診日の証明や診断書の取得もサポート
- 病歴・就労状況等申立書の作成も代行
- 精神疾患特有のつらさを理解し、丁寧に対応
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。
あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
障害年金の無料勉強会や相談会をさがしている就労支援施設や医療施設の皆様へ
経験と実績に基づいた、確かな支援をお約束します。
代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 開業以来、
その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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