「うつ病だが、生活のために無理をして働いている」。精神疾患で就労している場合、障害年金の審査は非常に厳しくなりますが、会社からの「配慮」を証明することで、受給の可能性を高めることができます。
就労=不支給のリスクを回避する
目次
精神疾患の場合、「働けているなら日常生活能力はある」と判断され、2級相当の症状でも3級や不支給とされる傾向があります。これを防ぐのが「配慮の実証」です。
「就労状況等に関する意見書」とは?
会社の上司や人事担当者に作成してもらう任意の書類です。「出勤できているが、本来の業務はこなせていない」「特別な配慮の下で雇用している」事実を証明します。
会社に書いてもらうべき具体的な配慮
「遅刻・早退・欠勤を容認している」「単純作業に限定している」「対人業務を外している」「休憩を頻繁に取らせている」「産業医や上司が常にサポートしている」など、具体的な配慮内容を記載してもらいます。
一般就労でも「保護的就労」と認めてもらう
障害者雇用枠でなくても、上記のような手厚い配慮があれば、実質的には「保護的環境下での就労」であると主張し、2級の認定を目指せます。
まとめ:働けているのは「配慮」のおかげ
「普通に働けているわけではない」ことを、客観的な書類で審査官に伝える最強のツールです。
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