働いていることだけを理由に、障害年金が受け取れないということはありません。
「働いているから無理だろう」と考えて請求を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。実際、当事務所へのご相談者のうち約半数は就労されている方です。
ただし、どう働いているかは審査で見られます。
等級によって見る場所が違います
1級と2級は日常生活への制限を基準に判断されます。3級は労働への制限を基準にします。
つまり、3級はそもそも働くことに制限がある状態を対象にした等級です。働いていることは、3級の認定を妨げるものではありません。
2級についても、就労の事実だけで一律に判断されるわけではありません。生活全体がどう成り立っているかが見られます。
審査で見られる働き方の中身
雇用の形態が一般雇用か障害者雇用か、就労継続支援か。勤務の日数と時間はどのくらいか。
職場でどのような配慮を受けているか。業務内容が限定されているか、休憩や通院への配慮があるか、指示の出し方に工夫があるか。
安定して継続できているか、欠勤や早退が多くないか。
同じ週5日勤務でも、配慮を受けながら単純作業をしている場合と、配慮なしに通常業務をこなしている場合とでは評価が変わります。
精神の病気では特に注意が必要です
精神の障害の場合、就労していることが「日常生活の能力が高い」と読まれやすい傾向があります。
そのため、職場で受けている配慮を具体的に伝えること、仕事から帰った後の状態を伝えることが重要になります。
仕事に全エネルギーを使い切り、家事や身の回りのことが何もできなくなっている。そうした状態は、伝えなければ伝わりません。
ご家族がどれだけ支えているかも、あわせてお伝えください。
受給が決まった後に就職した場合
すぐに支給が止まるわけではありません。更新の際に、就労の状況を含めた現在の状態が審査されます。
就職したことを隠す必要はありませんし、隠すべきでもありません。正確に伝えたうえで、配慮の内容や実際の負担を記載することが大切です。
働けるようになることは望ましいことです。制度は、それを妨げるようにはできていません。
ただし、状態が明らかに改善したと判断されれば等級の変更はありえます。その点は理解しておく必要があります。
まとめ
- 働いていることだけを理由に不支給になることはありません
- 3級は労働への制限を見る等級で、就労が前提になっています
- 雇用形態、勤務時間、職場の配慮、継続性が総合的に見られます
- 受給後の就職を隠す必要はありません。配慮の内容を正確に伝えてください
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