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名東区・守山区・長久手市・尾張旭市・瀬戸市で障害年金申請を検討中の方へ
障害年金の初診日が不明でも諦めないで。第三者証明の書き方と対象外、受診状況等証明書が無い時の対応、申告月末日の扱いや未納なし期間要件まで、厚労省通達に基づき専門家が丁寧に解説します。
初診日が障害年金で重要な理由
初診日とは、請求の原因になった傷病について初めて医師の診療を受けた日のこと。障害認定日(一律に初診日から原則1年6か月後)や納付要件の判定の起点になります。厚労省の「障害認定基準」に明記されています。
初診日の基本と証明の原則
原則は初診医療機関が作成する受診状況等証明書を添付します。初診医療機関と診断書作成医療機関が同一なら、診断書で初診日を足りる扱いになります。日本年金機構の案内と厚労省の周知資料でも、医療機関証明を基本としつつ、合理的に推定できる一定の書類があれば申立て初診日を確認できると示されています。
受診状況等証明書が取れないときの進め方
カルテ廃棄や閉院などで証明書が出ない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、二番目以降の医療機関に前医の記録が残っていないか一つずつ確認します。申立書の様式と記入要領は機構が公開しています。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf
二番目以降の医療機関での証明の考え方
• 請求の5年以上前に作られた診療録などで初診の事実が確認できる場合は、その資料単独で認定可能。
• 「比較的古い」資料は、お薬手帳や領収書、診察券などと組み合わせて確認します。これらは厚労省の取扱い通知に基づく運用です。
初診日認定で参考になる資料
健康診断結果、交通事故や労災の証明、障害者手帳や申請時診断書、健康保険の給付記録、電子カルテ記録、受診時の領収書や診察券、救急搬送記録、日記や家計簿など。厚労省通知は「一定の期間内に初診があること」を示す資料の例も挙げています。
第三者証明のポイント
医療機関資料が得られないとき、家族・友人・同僚・隣人・民生委員などの第三者が、見聞きした受診状況を具体的に証明します。
有効な第三者証明は次のいずれかに当てはまります。
• 直接見て認識していた事実の申述
• 当時に聞いていた事実の申述
• 請求から概ね5年以上前に聞いていた事実の申述
さらに、氏名住所電話・請求者との関係・傷病名・受診の時期・医療機関名と所在地・診療科、受診契機や症状経過など確認項目を具体的に書くことが求められます。
第三者証明で対象外になりやすい例
第三者証明は補強資料という位置づけで、条件を満たさないと採用されません。特に次は注意です。
• 20歳以降の初診で第三者証明だけしかないケース
→ 単独では足りません。客観資料と整合して初めて判断されます。第三者のみで可となるのは20歳前の障害基礎年金に限る取扱いです。
• 請求直前に初めて聞いただけの伝聞
→ 有効とされるのは「当時に聞いていた」または「請求から概ね5年以上前に聞いていた」類型です。これに当たらない伝聞は対象外になりやすいです。
• 記載事項が不足している証明
→ 氏名・連絡先・関係性、医療機関名や所在地、診療科、時期などの確認項目が欠けると信用性が下がり、採用されません。
• 他資料と矛盾している申述
→ 厚労省の周知資料は「一定の書類により合理的に推定」できることを求めています。矛盾があると推定が成り立たず、採用されません。
初診日が特定できない場合の扱い
• 年月まで特定できて日付が不明のときは、その月の末日を初診日として扱います。
• ただし同じ月の中で年金制度が切り替わっている(例 国民年金と厚生年金が混在)場合は、末日扱いはしないと明示されています。
申告月末日や未納なし期間による救済の要点
• 日付不明の末日扱い
→ 上記のとおり「月の末日」を初診日として扱う取扱いがあります(同月内制度切替は除外)。
• 一定の期間要件
→ 参考資料から「この期間のどこかに初診がある」と確認でき、その期間を通じて継続加入し、納付要件を満たしている場合は、審査の上、申立て初診日を認められる取扱いがあります。ここで実質的に未納がないことが重要になります。
地域の専門家に相談するメリット
名東区・守山区・長久手市・尾張旭市・瀬戸市にお住まいなら、地域の医療機関事情や窓口運用に詳しい社労士が、
• 医療機関への照会順序や申立書の作成
• 第三者証明の選定と記載の具体化
• 月末扱いと期間要件の併用可否の見極め
まで伴走します。
まとめ
初診日は障害年金の中枢です。証明書が取れなくても、
• 二番目以降の医療機関の記録や参考資料の積み上げ
• 第三者証明の要件を満たす形での提出
• 日付不明は月末扱い、一定期間要件と未納なしの確認
で道は開けます。迷ったら早めに専門家へ。
法令と通達の根拠(抜粋)
• 国民年金・厚生年金「障害認定基準」 初診日の定義ほか。
• 初診日証明ができない場合の取扱い(厚労省 年管管発第928006号 2015年9月28日)
第三者証明の類型、日付不明時の月末扱い、同月内制度切替の除外、一定期間要件など。
• 初診日証明方法の周知(厚労省資料)
医療機関証明がなくても合理的推定ができれば申立て初診日を確認できる旨。
• 日本年金機構
第三者申立書の案内、受診状況等証明書が添付できない申立書の様式。
名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
• キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
• 初診日の証明や診断書の取得もサポート
• 病歴・就労状況等申立書の作成も代行
• ご本人とご家族の気持ちを理解し、丁寧に対応
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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。
開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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