障害年金は、症状が重いだけでは受給できません。実は「初診日の時点で保険料をきちんと納めているか」が非常に重要です。この納付要件を満たしていないことで、請求できないケースも少なくありません。
初診日の前日に見る理由
目次
保険料の納付状況は「初診日の前日」で判定されます。診断書を書いてもらう時点ではありません。
この1日の違いで、納付状況の計算対象期間が変わることもあります。
原則は「3分の2要件」
初診日の前々月までの加入期間のうち、
納付済期間+免除期間が3分の2以上必要です。
この要件を満たさなければ、どれほど日常生活に支障があっても障害年金は支給されません。
特例の「直近1年要件」
初診日が令和8年4月1日前にある場合は特例があります。
65歳未満であれば、直近1年間に未納がなければ可とされています。
過去に未納が多くても、直近1年がクリアしていれば対象になる可能性があります。
20歳前初診の取り扱い
20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
ただし、所得制限がかかる点には注意が必要です。
まとめ:症状より先に確認すること
障害年金は「症状の重さ」だけでは決まりません。
まずは初診日と保険料納付状況の確認が第一歩です。
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