「初診の病院が廃院していてカルテがない」。障害年金申請の最大の壁である「初診日の証明」が取れない場合、諦めるのはまだ早いです。「第三者証明」という救済措置について解説します。
カルテがない場合の最終手段
目次
初診の医療機関にカルテが残っておらず、受診状況等証明書が取れない場合、その代わりとして友人や知人などの証言を「初診日を証明する書類(第三者証明)」として提出することができます。
「2人以上」の証言が必要
第三者証明は、原則として2人以上(別々の世帯)からの申立書が必要です。「〇年〇月頃、一緒に病院に行った」「入院のお見舞いに行った」といった具体的な証言が求められます。
証言できる「第三者」とは?
友人、知人、会社の同僚、近所の人、民生委員などが対象です。原則として、配偶者や親族(三親等以内)の証言は認められません。
医療従事者の証言は有力
当時その病院に勤務していた看護師や受付スタッフなどを探し出し、証言をもらうことができれば、非常に有力な証拠となります。
まとめ:記憶をたどって証拠集めを
諦めずに、当時の関係者に連絡を取ってみる価値は十分にあります。
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