COPD(慢性閉塞性肺疾患)や肺気腫、間質性肺炎などで、在宅酸素療法(HOT)を導入された方へ。酸素ボンベや濃縮器を使用する生活は、行動範囲も制限され、大きな負担となります。在宅酸素療法を行っている場合、障害年金の対象となる可能性が非常に高いです。
在宅酸素療法を行っている場合の等級目安
目次
呼吸器疾患で在宅酸素療法を常時使用している場合、障害年金の認定基準では、原則として障害等級3級に該当します(初診日に厚生年金加入の場合)。
原則「3級」だが「2級」の可能性も
「常時使用」とは、睡眠時のみの使用などは除きますが、医師の指示で在宅酸素療法を行っている場合は、高い確率で認定されます。さらに、酸素吸入をしていてもなお、安静時に呼吸困難がある場合や、身の回りのこともままならない状態であれば、2級に認定されることもあります。
申請のタイミング:開始日が障害認定日
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月待つ必要がありますが、在宅酸素療法を開始した場合は特例があります。初診日から1年6ヶ月以内であっても、在宅酸素療法を開始した日に障害認定日があるとみなされ、その時点から申請が可能です。
検査数値だけでなく「息切れ」の程度も重要
動脈血ガス分析などの検査数値に加え、ヒュー・ジョーンズ分類という「息切れの程度」を示す指標も重要です。「平地を急いで歩くと息切れがする」のか、「着替えや洗面だけで息切れがする」のか、具体的な状態を医師に伝えましょう。
まとめ:治療の負担を経済的にカバーする
酸素療法の電気代や機器の管理など、経済的な負担も増える時期です。障害年金を活用し、生活の安定を図りましょう。
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