基礎年金と厚生年金の違い解説

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があることをご存じでしょうか。名前は似ていますが、対象となる方や受給できる金額、認定される等級など、さまざまな違いがあります。「自分はどちらに該当するの?」「両方もらえることはあるの?」といった疑問を持つ方は多いものです。この記事では、両者の違いを分かりやすく整理し、実践的なチェックポイントもお伝えします。

障害基礎年金と障害厚生年金の基本

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方が対象となる年金です。具体的には、自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方などが該当します。また、20歳前に初診日がある方も、原則として障害基礎年金の対象となります。

等級は1級と2級の2段階で、令和8年度の年金額は以下のとおりです。

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

障害厚生年金とは

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方、つまり会社員や公務員などが対象です。等級は1級・2級・3級の3段階に分かれており、さらに3級より軽い障害には一時金として「障害手当金」が支給される場合があります。

金額は加入期間や報酬額により計算されるため、人によって異なります。1級と2級に該当した場合は、障害基礎年金も併せて受給できる仕組みになっています。

両者の主な違いを比較

対象者・等級・金額の違い

  • 対象者:基礎年金は自営業者・主婦・学生など、厚生年金は会社員・公務員
  • 等級:基礎年金は1〜2級のみ、厚生年金は1〜3級+障害手当金
  • 金額:基礎年金は定額、厚生年金は報酬比例(人によって異なる)
  • 配偶者加給年金:厚生年金1・2級には配偶者加算がある場合あり
  • 子の加算:障害基礎年金には18歳到達年度末までの子に対する加算がある

初診日が決め手になる

どちらの年金が受給できるかは、「初診日」にどの年金制度に加入していたかで決まります。たとえば、会社員時代にうつ病で初めて受診し、その後退職して国民年金に切り替えた場合でも、初診日が会社員時代であれば障害厚生年金の対象となります。

そのため、初診日の証明(受診状況等証明書)は申請において非常に重要です。

よくある疑問Q&A

Q1. 両方同時にもらえることはありますか?

はい、初診日が厚生年金加入中で、障害等級1級または2級に認定された場合、障害厚生年金と障害基礎年金が併せて支給されます。これを「2階建て構造」と呼びます。3級の場合は障害厚生年金のみとなります。

Q2. パートやアルバイトはどちらの対象?

勤務先で厚生年金に加入していれば障害厚生年金、加入していなければ障害基礎年金(国民年金)の対象となります。ご自身の年金加入状況は、ねんきんネットや年金事務所で確認できます。

Q3. 専業主婦でも厚生年金がもらえる場合は?

申請時点で専業主婦であっても、初診日に厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。過去の職歴も含めて確認することが大切です。

申請前のチェックポイント

  • 初診日がいつで、その時どの年金制度に加入していたかを確認する
  • 保険料納付要件(初診日の前々月までの納付状況)を満たしているか確認する
  • 診断書や受診状況等証明書を医療機関から取得できるか確認する
  • 等級に該当しそうかを認定基準と照らし合わせて確認する

制度の違いや申請書類の準備は複雑で、判断に迷う場面も少なくありません。特に初診日の特定が難しいケースや、複数の医療機関を受診しているケースでは、障害年金専門の社労士への相談をおすすめします。社労士に依頼する際の着手金は2〜5万円程度が相場ですが、状況により異なります。

まとめ

障害基礎年金と障害厚生年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかで分かれ、等級・金額・加算内容にも違いがあります。会社員であれば1〜2級なら両方を受給でき、3級や障害手当金という独自の制度もあります。ご自身がどちらの対象になるかを正しく把握することが、適切な申請への第一歩です。判断に迷ったら、専門家である社労士に相談し、納得のいく形で手続きを進めていきましょう。

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