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「子供の頃からずっと、生きづらさを感じてきた」 「大人になってから発達障害と診断されたけれど、これも障害年金の対象になるの?」 「仕事が長続きせず、経済的に不安定。将来が不安でたまらない…」
近年、ご相談が急増している「大人の発達障害(ASD/ADHDなど)」。周囲に理解されにくいコミュニケーションの困難さや、仕事・日常生活での数々の障壁は、うつ病などの二次障害を引き起こすことも少なくありません。
発達障害は、生まれつきの脳機能の障害であるため、障害年金の対象となります。しかし、その申請には、うつ病など他の精神疾患とは異なる、特有の注意点が存在します。
この記事では、発達障害の当事者、そしてそのご家族が、障害年金を申請する上で必ず押さえておくべきポイントを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
はじめに:発達障害は障害年金の対象です
まず大前提として、発達障害(自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害など)は、障害年金の対象となる「精神の障害」に含まれます。知的障害を伴う場合は「知的障害」として、伴わない場合は「発達障害」として、その障害の程度に応じた等級が認定されます。大人になってから診断された場合でも、要件を満たせば受給の可能性は十分にあります。
最大の関門:「20歳前の初診日」をどう考えるか?
発達障害は生まれつきの障害であるため、「発症日」は出生日となります。しかし、障害年金で重要になるのは「初診日」、つまり、発達障害の症状で初めて医師の診療を受けた日です。 この初診日が20歳より前であれば「障害基礎年金」の対象となり、保険料の納付要件は問われません。一方、20歳以降に初めて受診した場合は、その日が初診日となり、通常の障害基礎年金または障害厚生年金の対象として、保険料納付要件が問われます。この「初診日をいつと捉えるか」が、発達障害の申請における最初の、そして最大の関門です。
重要ポイント①:申立書は「生まれてから現在まで」のストーリーで書く
「病歴・就労状況等申立書」を作成する際、うつ病などでは発症してからの期間を書きますが、発達障害の場合は、出生から現在までのライフストーリーを記述する必要があります。
重要ポイント②:診断書は「二次障害」だけでなく「発達障害の特性」も書いてもらう
発達障害の方がうつ病などを併発(二次障害)している場合、診断書が二次障害の症状に偏ってしまうことがあります。しかし、審査で重視されるのは、あくまで発達障害そのものの特性(コミュニケーションの困難さ、こだわり、不注意、多動性など)が、日常生活や社会生活にどれほどの支障を及ぼしているかです。診断書を依頼する際は、二次障害の辛さだけでなく、本来の障害特性による困難さも、メモなどで医師にしっかり伝えることが不可欠です。
重要ポイント③:「就労」と「日常生活能力」のバランスが審査を左右する
「一般雇用で働いている」という事実だけで、「障害は軽い」と判断されがちなのが、発達障害の申請の難しいところです。たとえ働けていたとしても、
まとめ:あなたの「生きづらさ」を、経済的な安心に繋げるために
発達障害の障害年金申請は、他の精神疾患とは異なる特有のポイントが多く、専門的な知識と戦略が求められます。しかし、適切に準備を進めれば、あなたの長年の「生きづらさ」を、将来への経済的な安心へと繋げることが可能です。 もし、ご自身での申請に少しでも難しさを感じたら、私たち名東障害年金サポート事務所にご相談ください。あなたのライフストーリーを丁寧に紐解き、受給の可能性を最大限に高めるお手伝いをいたします。
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