「仕事は何とか続けているけれど、毎日いっぱいいっぱい…」
そんな状態だと、“働いている=障害年金は無理”と思い込んでしまう方が少なくありません。
でも、障害年金は病名だけでも、就労の有無だけでも決まる制度ではありません。
大切なのは、どんな支援や配慮があって、どこまで生活や仕事に支障が出ているかです。
特に発達障害のケースは、見た目では困りごとが伝わりにくいぶん、整理の仕方が結果を左右しやすい分野です。 日本年金機構 厚生労働省
「働いている」と「受給できない」はイコールではありません
目次
障害基礎年金2級は、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態が目安です。
一方、障害厚生年金には3級があり、労働が著しい制限を受ける状態も対象になります。
つまり、就労していても、仕事内容・勤務継続の安定性・周囲の援助の大きさによっては検討余地があります。 日本年金機構 日本年金機構
・フルタイムでも、実際は業務を大幅に絞っている
・遅刻・欠勤・休職を繰り返している
・対人調整や段取りが難しく、強い配慮がないと勤務維持できない
・一人暮らしや家事管理でも、日常的な支援が必要
・こうした事情は、「働けている」ではなく「支えられて何とか維持している」可能性を示す大事な材料です。
2026年の実務では「診断名」より「具体的な生活障害」の見せ方が重要です
発達障害の請求では、診断名そのものより、生活と就労の実態がどこまで不安定かが伝わるかが大切です。
厚労省の調査報告では、令和6年度の新規裁定で全体の不該当率は13.0%、精神障害では**12.1%でした。
さらに、精神障害の不支給事案では、ガイドライン目安より下位等級と判断されたケース等が75.3%**を占めています。
「困っている」は伝わっても、困り方の重さ・頻度・継続性が十分に伝わらないと、評価が下がりやすいことがうかがえます。 厚生労働省
特に整理したいのは、次のような点です。
・指示がないと動けない、優先順位づけが難しい
・ミスの連発で配置転換・業務軽減を受けている
・感覚過敏や対人ストレスで出勤が不安定
・金銭管理、通院管理、服薬管理に家族支援が必要
・一見働けていても、私生活が崩れている
申立書・診断書で落としたくないチェックポイント
発達障害の請求では、病歴・就労状況等申立書と診断書の整合性がとても大切です。
「働いている」とだけ書かれると強く見えてしまうため、どんな制限の中で働いているのかまで落とし込むのがコツです。 日本年金機構
| 確認したい項目 | 書けると強い内容 |
|---|---|
| 勤務形態 | 短時間勤務、在宅中心、配置配慮あり |
| 配慮内容 | 指示の具体化、対人業務免除、休憩配慮 |
| 仕事の安定性 | 欠勤、遅刻、休職、離職の反復 |
| 日常生活 | 家事、金銭管理、通院、服薬の援助 |
| 周囲の支援 | 家族、支援員、上司のフォローの有無 |
まとめ
大人の発達障害で障害年金を考えるときは、「働いているか」ではなく「どの程度の支えがあって、どれだけ無理をしているか」を整理することが出発点です。
もし今、仕事を続けながらも生活が崩れているなら、就労の事実に引っ張られすぎず、実態を言語化する準備から始めてみてください。
その一歩が、受給可能性を正しく見極める近道になります。 厚生労働省 日本年金機構
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