会社を退職後、ハローワークで失業保険(基本手当)を受け取りながら、障害年金を申請する場合。「両方もらってもいいの?」という疑問にお答えします。
障害年金と失業保険は「併給可能」
目次
法律上、障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)は調整されません。要件を満たせば、両方を満額受け取ることができます。
ただし「求職活動」ができるか?
失業保険を受けるには「働く能力と意思があり、求職活動をしていること」が条件です。一方、障害年金(特に2級以上)は「労働に著しい制限がある」ことが前提です。ここの矛盾に注意が必要です。
診断書との整合性に注意
「全く働けない」として障害年金を申請しているのに、ハローワークでは「すぐにフルタイムで働けます」と言っていると、実態を疑われる可能性があります。「障害者枠での短時間勤務を探している」など、整合性を保つことが大切です。
傷病手当金とは違い調整なし
健康保険の傷病手当金は障害年金と調整されますが、失業保険は調整されないため、経済的には大きな支えになります。
まとめ:働く意欲と能力の整理を
自分の状態に合わせて、無理のない範囲で求職活動を行いましょう。
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